【契約前に必見】家族・別居家族間で自動車保険の等級を引き継げる?
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自動車の運転免許を取得し、初めて自分の車を持つ時には自動車保険に加入することになります。ただ初めて自動車保険に加入する場合、セカンドカー割引などを適用しない限り基本的に6等級からのスタートです。
6等級だと保険料の割引率は19%、無事故で20等級の場合は63%の割引です。仮に保険料が10万円なら4万4,000円もの差がつきます。ただ等級は家族間で引き継ぐことも可能で、それをうまく利用すればお得になる場合が多いです。
家族間で自動車保険の等級を引き継ぐ絶対条件
家族間で自動車保険の等級を引き継ぐことが可能になる絶対条件は同居ということです。また同居といっても状況によってまちまちですし、親族の範囲も決められています。まずは適用となる条件を詳しく見ていきましょう。
等級継承の条件は”同居”のため別居は認められない
自動車保険の家族間での等級継承の条件は、原則として“同居”していることとなります。すなわち、毎日一緒に生活をしている親族からの継承ということです。ですので、同じ家で住んでいる親族から継承してもらうには何の問題もありません。
- 同居している両親からの継承
- 同居している祖父母からの継承
- 同居している妻の両親・祖父母からの継承
- 同居している妻の伯叔父母からの継承
など。ただ車を保有するとなった時期は社会人になったり、大学生になったりと家を出て生活する人も少なくないでしょう。これは別居となるため継承はできません。仮に住所変更していなくても別居扱いになります。
以下が別居扱いとなる主なケースです。
- 同居していない子供への継承
- 住民票は同じでも同居していない子供への継承
- 同じ敷地内に建てた別の家に住んでいる親族への継承
- 日中のほとんどは一緒に暮らしているが寝食は別という親族への継承
このように、あくまで条件が“同居”であり、常に同じ家で生活を共にしている方が原則です。
同居している親族の範囲は?
自動車保険の継承ができるのは、原則として同居している親族ですが、親族といっても範囲が決められています。ここで言う親族とは、『6親等内の血族』、『配偶者』及び『3親等内の姻族』となります。
6親等とは家系図で見た時に6段階移動するところまでの関係になります。自分から見れば父母・子は1親等、祖父母・孫が2親等となり、6親等は例えば祖父母の兄弟の孫、いわゆるまたいとこまでが該当します。
姻族とは血のつながりのない親族ということで、自分から見て配偶者側ということになります。そちらが3親等ですから、配偶者側の甥姪、伯叔父母までです。
別居の家族(息子・娘)に等級を引き継ぐ方法
実際に自動車保険の等級を引き継ごうと思った時には、その家族が別居してしまっていた、もしくは目前というケースは少なくありません。では別居してしまえば家族に等級を引き継ぐ方法はなくなってしまうのでしょうか。
等級継承は同居中に済ませる
原則として等級の引き継ぎは同居が条件です。そのため当たり前ですが等級継承は同居している時に済ませておきましょう。とはいっても、近いうちに買う予定はあってもまだ子供は車を持っていないという方もいるのではないでしょうか。
そんな時には等級継承を考えている方が加入している自動車保険の名義を、子供に変えておくという方法もあります。別居したらその時に自動車保険の住所も変更し、子供が車を購入した時に、車両入替の手続きをすれば問題ありません。
その後、ご自身は新しく自動車保険に加入すればスムーズに継承が可能です。同様に、結婚して姓が変わる、逆に離婚して親族ではなくなってしまうという時にも、同じようにその前に等級引継ぎを済ませておくといいでしょう。
住民票の住所が同じでも実態上は同居の証明にはならない
自動車保険の等級引き継ぎの条件である同居は、住民票の住所ということではありません。仮に住民票はそのままで書類上は同じ住所というケースでも、自動車保険の引き継ぎに関しては実際の生活拠点で判断するのです。
そのため、保険会社で等級引き継ぎ手続きをする場合には、住民票の提出を求められないことが多いです。保険会社によりますが、引き継ぎは電話連絡だけで完了する場合もあります。そのため基本的には自己申告となるケースが多いです。
ただ、万が一事故を起こして保険金を請求する場合には必ず調査が入るので、偽って手続きをすると保険金が支払われないこともあります。
偽ってバレてしまうと場合によっては保険契約を解除されることがあるので注意しましょう。
別居している場合は一時的に家族と同居する
では、すでに別居している場合は等級引継ぎができないのか、というと方法がないわけではありません。まずは同居が問題なので、可能であれば一時的に家族と同居して手続きを済ますという方法もあります。
それが難しいという場合には、逆に別居先で記名被保険者やその配偶者が一時的に同居するという方法もあります。住民票を移動しなくても実際に同居している事実があれば同居の親族もしくは記名被保険者の配偶者の同居の親族という扱いになります。
家族間で等級を引き継ぎできないパターン
自動車保険の等級引継ぎは基本的には同居の親族なら可能なのですが、先日までは問題なく可能だったのに、ある日を境に不可になる場合もあります。それが結婚、離婚、別居などです。こちらでは主な例を紹介していきます。
子供が結婚して既婚の場合は引継ぎ不可(未婚の場合のみ)
自動車保険の等級引き継ぎを考えていた時に、子供が結婚するというケースもないわけではないでしょう。またこれまではペーパードライバーだったが、結婚を機に車を持って乗るという方もいるかもしれません。
ですが、子供が結婚して既婚の場合は住所が変わってしまうでしょうから、当然引き継ぎは不可になってしまいます。それが結婚する前であれば、未婚の子という扱いで問題なく等級を引き継ぐことが可能です。
未婚の子だと自動車保険においては、別居であろうと自動車保険の家族限定特約などの補償の対象になります。ただし等級引き継ぎに関しては同居であることが前提です。
もし同居の子供が結婚するというのなら、結婚前に等級引き継ぎを済ませたほうがいいでしょう。
結婚・離婚・別居後は等級引継ぎできない
等級引き継ぎに関しては、結婚・離婚・別居などのタイミングで引き継ぎができなくなる場合が多いです。いくつか考えられる等級引き継ぎができなくなるケースを例に挙げてみましょう。
- 結婚して実家から出て別世帯に
- 離婚して籍を抜いた
- 婚姻関係は続いているが別居している
実家から出て夫の実家に入ったとなれば、そこですでに一緒に住んでいるわけではないので条件は満たされません。逆に夫の実家に引越しをして、そこで一緒に住んでいる家族からなら等級引き継ぎは可能になります。
離婚をして籍を抜いた場合、元配偶者との親族関係は切れてしまうので、仮に一緒に住んでいても親族ではないので引き継ぎはできなくなります。ですので、引き継ぎ予定があるなら、結婚・離婚・別居の前に手続しましょう。
等級引継ぎ後に別居しても問題なし
等級引き継ぎは同居している時に手続きを済ませるのが望ましいです。では、等級引き継ぎをした後に、すぐに別居してもいいのか、と不安に思う人もいるのではないでしょうか。これに関しては、全く問題ありません。
大事なのは等級引き継ぎをした時に同居の事実があるかどうかという点です。よくあるのが就職や進学で車を購入し、ひとり暮らしを始める時などです。これも、手続きを済ませた後なら問題ありません。
ただ等級引き継ぎの手続きをした後、住所変更の手続きも必要になります。
等級引継ぎ後の保険料を安くする簡単な方法(一括見積もり)
等級引き継ぎが無事済んだのなら、そこからさらに保険料を安くする方法を考えましょう。20歳前後の子供に等級を引き継いだのなら、受け渡した側はいくつか安くなるポイントがあります。
- 家族限定、年齢限定など限定をつける
- セカンドカー割引などの割引を利用する
- 複数の自動車保険会社に見積もり貰って比較する
- 一括見積もりを利用する
保険会社によって限定や割引は若干違ってくることもあります。それによって保険料も変わってくるでしょう。少しでも保険料を安くするなら複数の保険会社に見積もりを取ることです。ただ引き継ぎ後だと早急に契約しないといけません。
ですので、そんな時には一括見積もりを利用すれば、より早く自分に合った保険会社が見つかるはずです。