飛び石でフロントガラスが割れたとき車両保険を使う?実費の方が得?
※当ページには一部広告が含まれています。
車を運転していると、稀ではありますが飛び石でフロントガラスが割れてしまうケースもあります。フロントガラスが割れたり、ヒビが入っていると車検は通りませんから必ず修理・交換が必要になってきます。
飛び石の場合は相手が特定できないため、修理費用は自分が負担しなければいけません。その時に車両保険に加入していれば、等級は下がりますが保険で支払うことも可能。では実費で支払うのと保険を使うのとではどちらがお得なのでしょうか。
飛び石で割れたフロントガラスは車両保険で修理・交換可能
飛び石でフロントガラスが割れてしまった場合、そのまま放置していれば安全運転に支障が出てしまいます。もちろん見た目も悪いですし、そもそも車検も通りませんからすぐにでも修理・交換が必要です。
こういった走行中の飛び石などによりガラスが破損してしまった場合は、車両保険の補償範囲内になります。そのため車両保険で修理・交換が可能です。逆に車両保険に加入していなければ、自分が悪くなくてもすべて実費で修理という事になります。
車両保険を使うと等級が下がる・ダウンする(1等級)
一般的に車両保険を利用すれば、等級はダウンしてしまいます。等級がダウンすれば翌年度の保険料は高くなる、厳密に言えば割引率が少なくなってしまうのです。それを考えるとガラス修理費用くらいで保険は使うべきじゃないと思う人もいます。
自損事故や追突事故などで車両保険を使って修理した場合、3等級下がってしまうので、その差額はかなり大きいです。ですが飛び石の場合は1等級ダウン事故となるので、保険で修理しても保険料はそれほど多くなりません。
ただ長く自動車保険に加入している方は、飛び石は等級据え置き事故では?と勘違いする方もいます。
据え置きの時は、修理費用にいくらかかろうと車両保険を使ったほうがお得でした。ですが今は1等級ダウンしてしまうので、修理費用と等級ダウンすることで増える保険料の差額を比較して検討する必要があります。
【予備知識】車両保険ってそもそもなに?
車両保険とは、自分の車にかける保険になります。車を運転しているといろいろな事故に遭遇することがあります。居眠りやわき見で電柱やガードレールにぶつけてしまった、他車にぶつけてしまったということもあります。
電柱や壁、ガードレールや家、他車などのものに関しては、対物保険から支払われますが、自分の車に対しては対象になりません。
そんな時に自分の車も保険で直したいという場合に必要なのが車両保険というわけです。主に適用となるのが以下のケースです。
- 単独で起こした事故
- 他の車と起こした事故
- 当て逃げされた
- 盗難、車上荒らし
- 落書きやいたずら
- 台風や洪水などの自然災害
- 飛び石などの飛来物、落下物
このように車両保険はあらゆるケースを想定すると加入したほうが安心の保険です。
修理・交換費用に車両保険を使うべき?判断基準について
飛び石でフロントガラスが破損して修理・交換が必要になった場合、車両保険を使うかどうかは状況によって異なります。修理費用を支払えないという状況なら、保険を使ってもいいでしょうが、そうでなければ上がる保険料のことも考えましょう。
飛び石は1等級ダウン事故になりますが、使用しなければ翌年度は等級が1つ上がるわけですから、その差は2つになります。それが毎年続くわけですから、トータル費用で考えるとどちらがお得かは判断が分かれるところです。
フロントガラスの修理料金やガラス交換代の相場で判断
まず車両保険を使うべきか否かの判断基準としてあるのが、修理・交換費用です。これについては修理で済むのかガラス交換が必要なのかによっても大きく異なります。仮に修理で済むのであれば1~2万円が相場で、保険は使わないほうがいいでしょう。
もし修理不可でフロントガラスの交換となれば、最低でも10万円はかかります。ただ、これでも車両保険を使わないほうがいいケースもあるのです。以下が保険を使わないほうがいいケースです。
- 修理で済む小さなヒビ
- ガラス交換費用が相場よりも安い場合
- 元々の等級が低い方
ガラス交換費用が10万円以上というのはあくまで相場であり、修理業者やメーカー、車の車種によって大きく差があります。もし10万円以下で済む場合には、保険を使わないほうがいいかもしれません。
また、7等級や8等級など等級が低い場合は、1等級下がるだけでも使った時との差額が大きくなりますので使わないほうがお得の場合が多いです。逆にすでに20等級になっている方なら差は少ないでしょう。
車両保険を使っても自己負担金額が発生する「免責」
車両保険を使えば、自分で費用を負担することなく修理・交換できると思っている方も少なくありません。ですが、自動車保険によっては「免責」を設定しているケースもあります。主に0-10、5-10、10-10などと表されています。
免責の金額を高く設定すれば、それだけ保険料は安くなります。ただ免責が設定されていると車両保険を設定しても自己負担額が発生します。
0-10万円 | 1回目は免責0で、1年に2回目は10万円自己負担 |
---|---|
5-10万円 | 1回目は5万円自己負担で、1年に2回目は10万円自己負担 |
10-10万円 | 1回目から10万円自己負担 |
もし5-10万円の免責の場合、仮に車両保険を使ってガラス交換した場合、5万円は自分で支払わなければいけません。ですので、10万円程度の交換費用なら使わないほうがお得になることが多いです。
もし「車両保険」に加入していなかったら全て自己負担
自動車保険では対人対物無制限にしておくとひとまず安心です。ただ車両保険となれば、保険料が倍近く高くなってしまうので、加入していない方も少なくありません。
では、車両保険に加入していない人が飛び石でフロントガラスが割れた場合どうなるでしょうか。残念ながら車両保険に加入していない場合は、飛び石で破損したフロントガラスの修理・交換費用はすべて自己負担となります。
ガラス交換費用は10万円以上となることが多いので、大きな出費となってしまうでしょう。自分が悪くなくても、自分でお金を負担しなければいけないので納得いかないかもしれませんが、どうしようもありません。
自己負担を避けるにはやはり事前に車両保険に加入しておくか、もしくは安いメーカーのガラスに交換するくらいしかないでしょう。
飛び石を当てた相手に請求はほぼ不可能
飛び石は自分には全く非がない事故です。本来なら、飛び石を当てた相手に損害賠償請求をしたいところですが、現実はほぼ不可能です。その理由は以下の通りです。
- どの車から飛んできた石か判別できない
- 飛び石はほぼ高速道路上で起こるので相手を探せない
- ドライブレコーダーでも明確に判別不能
- たとえ相手の車が特定できても過失の立証は難しい
飛び石は時速60km以上で走行している場合に発生することが多く、たいていは高速道路上で起こります。
かろうじてドライブレコーダーがあれば特定できる可能性はありますが、それでも不可抗力により生じたものとして過失の立証は難しいのです。そのため、飛び石で当てた相手に損害賠償を求めても、払ってもらえないでしょう。
まとめ
飛び石は自分が安全運転していても発生する可能性があります。特に高速道路で多い事例ですから、高速道路を頻繁に使用する方はある程度飛び石のリスクを頭に入れておかないといけないでしょう。
ガラス交換となると10万円以上かかりますから、自費で支払うとなると負担は大きくなるでしょう。そうならないためには、しっかりと車両保険に加入しておくことです。ただその際にも、免責の金額についても考えましょう。
仮に飛び石を当てた相手が分かったとしても損害賠償請求は認められないことが多いです。そのため基本的には保険は自費かの二択になります。
修理・交換費用によっては保険を使わない選択肢もありますが、それを検討するにも車両保険に加入していることが大前提ですね。