事前に知りたい!自賠責保険『加害者請求』に関する全知識【まとめ】
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交通事故を起こした場合、事故を起こしてしまった加害者と、事故で被害を受けた被害者に分かれます。一般的には事故の被害者がケガや損害を加害者の保険を利用して補償してもらうという形になります。
しかし、自賠責保険には事故の加害者側が補償を請求できる加害者請求という制度があります。簡単にいえば被害者に支払った損害賠償を自賠責保険によって補償してもらうというものです。
加害者請求 | |
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請求の手順 | 被害者に対して損害賠償を支払わなければ加害者請求できない |
任意保険に加入していたら | 任意保険で先に損害賠償を支払ったのちに加害者請求 |
任意保険に未加入なら | 自己負担で損害賠償を支払ったのちに加害者請求 |
保険金の受け取りタイミング | 被害者との示談後(平均3ヶ月~1年) |
限度額 | 死亡、傷害、後遺障害それぞれに限度額あり |
被害者請求との違い | 被害者請求とは加害者が損害賠償を支払えない場合など、被害者側が治療費等を一時金として自賠責保険に請求するもの |
このほか、自賠責保険では補償範囲は対人のみであり、相手の車の修理費までは補償してくれないといった注意点もあります。詳細は本文で解説します。
任意保険は必須ですし、すでに加入している場合にも現在の補償範囲が適切かチェックし、保険料と補償のバランスがよい保険を見つけることが大切です。
今の保険料でより充実した補償プランにすることも可能ですので、自動車保険一括見積もりで試算を出してみることをおすすめします。
自賠責保険の基本
車を運転するにあたって必ず加入しなくてはならない保険が自賠責保険です。任意保険の場合、加入するかしないかは自由ですが、自賠責保険は必ず加入しなくてはいけない決まりとなっています。
そんな自賠責保険ですが、もし万が一事故を起こしてしまった場合には、加害者でも被害者でも保険金を請求することが可能な保険という特徴があります。
交通事故を起こしてしまった際に、加害者が保険金を請求する事を加害者請求と呼びます。
そして、もちろん交通事故の被害者側も保険金を請求する事が可能となっており、その場合の請求は被害者請求と呼びます。加害者請求と被害者請求ではその方法などがやや異なります。
加害者請求(事前認定)の基礎知識
自賠責保険の加害者請求(事前認定)は、交通事故を起こした加害者が自賠責保険に対して保険金の請求をかける行為の事を言います。
加害者請求(事前認定)は、基本的に加害者が被害者に対して損害賠償の支払いを行ってから、自賠責保険へ保険金の請求をするという流れになります。
加害者請求(事前認定)は被害者へ損害賠償を支払った後でなければ請求することができないという性質があるので、多くの場合は任意保険を利用して先に支払いを済ませたのちに、任意保険会社から自賠責保険へ請求をかけるという方法が利用されます。
加害者請求とは?
自賠責保険の加害者請求を行うには、まず先に被害者に対して治療費や慰謝料など損害賠償の支払いを済ませてから行わなくてはなりません。
そして自賠責保険へ請求できる保険金の金額は、被害者に対して支払った金額が上限となる、という事が自動車損害賠償保障法第15条に記載されています。
つまり、自賠責保険で加害者請求を行う際には、いきなり保険金を受け取るという事は出来ず、まずは被害者に対する支払いを済ませなくてはならないのです。ですから、加害者請求を行うには一旦被害者へ支払う損害倍所を自腹で負担しなくてはなりません。
事前認定の意味と定義
事前認定とは、交通事故を起こした場合に自賠責保険へ保険金を請求する場合に、交通事故の被害者ではなく加害者が保険金を請求する際の方法の事です。
加害者が保険金請求を行う場合には、先に被害者に対し損害賠償を支払ったのちでなければ請求することができません。
しかし、任意保険に加入していれば任意保険で先に損害賠償を支払ってあとから自賠責保険へ請求することが可能です。これは一括支払いと呼ばれる制度です。
そして一括支払いを行ったあとで、被害者が治療を行ったにもかかわらず後遺障害が残ったら任意保険会社が後遺障害認定に関する手続きも行う事があり、これを事前認定と言います。
加害者請求を行う時期
交通事故の保険金請求を加害者が行う加害者請求の流れは、まず加害者から被害者に対して治療費や慰謝料の支払いを行います。
そのあとで、加害者は自賠責保険に対し被害者へ支払った額を上限として加害者請求を行うことができます。任意保険に加入している場合はこの限りではありませんが、基本的にはこの流れとなります。
つまり、交通事故の加害者が自賠責保険に対して加害者請求を行えるということは、被害者側とまず示談を成立させて損害賠償金額などが確定している状態でなければ行うことがえきないという事になります。
自賠責保険の請求は年間10万件以上!支払金は8000億円にも上る
(出典:損害保険料率算出機構)
自賠責保険の加害者請求件数は、年間で10万件以上も行われており、その保険金支払い金は8000億円にも上ります。
しかし、実際には交通事故の加害者は自賠責保険の支払金額を直接目の当りにすることはあまりないのが現状です。
なぜ加害者が自賠責保険の請求を目の当たりにすることが少ないかというと、多くの場合、交通事故の加害者は自賠責保険だけではなく任意保険にも加入しているからです。
任意保険に加入していると、被害者に対する損害賠償金の支払いや示談交渉などはすべて任意保険会社が代行して行ってしまいます。
さらに、自賠責保険への加害者請求についても自ら行うのではなく、任意保険の事故担当が加害者に代わって行い、すべて済ませてしまうので事故の加害者は加害者請求に関わることが少ないのです。
加害者請求は任意保険会社加入の有無によって異なる
自賠責保険の加害者請求を行う際、任意保険にも加入しているかしていないかによってかなり状況は異なります。
加害者請求は自賠責保険に対して行うものではありますが、任意保険加入の有無がなぜ影響するのでしょうか。
例えば、自賠責保険の加害者請求はまず先に被害者に対して損害賠償を支払ってからでないと、請求を行うことができません。
ですから、まず先に被害者への損害賠償支払い金額を自己負担する必要があるのです。ですから、経済的負担が大きいといえます。
しかし、任意保険に加入していれば被害者に対する損害賠償を任意保険会社に負担してもらって、任意保険会社から自賠責保険に対し加害者請求をかけてもらうことができるのです。
任意保険会社に加害者が加入している場合の加害者請求の流れ
自賠責保険の加害者請求は被害者への損害賠償を支払ったのちにしか行う事ができないので、先に自己負担をして被害者へ損害賠償を支払わなくてはなりません。
しかし、任意保険に加入していた場合はその自己負担分を任意保険会社が肩代わりをして支払ってもらうことができます。
任意保険会社から被害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を支払ったら、そのあとで自賠責保険に対して加害者請求を行うという流れになるのです。
一括支払い制度が一般的
多くの方が任意保険に加入した上で自動車の運転を行っています。よって、自賠責保険に対する加害者請求も通常の流れではなく一括支払い制度が利用されることが多くなります。
一括支払い制度とは、自賠責保険に対して加害者請求を行うに当たり、先に損害賠償金を支払わなくてはならないのですが、それを任意保険会社がまとめて支払ってくれる制度です。
任意保険会社は損害賠償金を被害者に支払ったのちに、自賠責保険に対する加害者請求に手続きも加害者に代わって行ってくれます。
ですから、交通事故の加害者は任意保険会社の一括支払い制度を利用することで、被害者に対して支払う損害賠償金を自己負担するという必要もありませんし、自賠責保険会社へ加害者請求の手続きを自ら行うということもないのです。
一旦保険金を被害者に支払うのは任意保険会社
自賠責保険の加害者請求を行うには、まず先に被害者に対して損害賠償金を支払ってからでなければ請求をかけられません。
なぜなら、加害者請求を行うことができる金額は、被害者に対して支払った損害賠償金の金額を上限とするという決まりがあるからです。
しかし、任意保険に加入していた場合には、被害者に対して支払う損害賠償金も任意保険会社がまとめて負担をしてくれます。
そして、任意保険会社はあとから自賠責保険会社に対して加害者請求を行い、被害者へ支払った損害賠償金を上限とした保険金請求を行って保険金の回収をするのです。
ですから、任意保険に加入していた場合は、加害者は自賠責保険の加害者請求や被害者に対して支払う損害賠償金についてはほとんど触れることはありません。
任意保険会社が加害者請求する「4つ」の流れ
交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合には、加害者請求を行うに当たりまずはじめに被害者との示談交渉を行ってくれます。示談が成立したら被害者に対する治療費であったり慰謝料などの支払いを行います。
次に自賠責保険会社に対して加害者の代わりに加害者請求を行います。この時、任意保険会社が自賠責保険会社に対して加害者請求することができる金額は、はじめに被害者に対して支払った損害賠償金の金額が上限となります。
加害者請求を済ませたら、被害者に後遺症が残ってしまった場合に、必要に応じて後遺障害の等級認定の申請を行います。このように任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行う事を事前認定と呼ぶのが一般的となっています。
加害者が任意保険未加入の場合の加害者請求の流れ
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合の加害者請求の流れは、すべて自分で行う必要があります。
当然、加害者の治療費や慰謝料などを先に支払ってもらう事もできませんので、まずは自腹で被害者に対する損害賠償の支払いを行わなくてはなりません。
被害者への損害賠償支払いが済んだら、その金額を元に領収書などを提出して自賠責保険に対して、加害者請求を行います。
加害者が自賠責保険を請求するタイミングは被害者との「示談後」
自賠責保険に対して加害者請求をかける為には、先に被害者に対して損害賠償金の支払いを済ませなくてはなりません。
被害者に対する損害賠償金を支払うという事は、損害賠償金の金額が確定しているということ、つまり加害者と被害者の間で示談が成立した後という事になります。
任意保険に加入していれば、被害者との示談交渉も任意保険会社が行ってくれますが、任意保険未加入の場合には、示談交渉も自ら被害者と行わなくてはなりません。
示談交渉はできれば任意保険会社や弁護士など専門家を通して行った方がスムーズですし、賠償金の金額なども比較的抑えられる傾向があります。
領収書や書類を用意して自賠責保険を加害者自ら請求
加害者が自賠責保険に対して加害者請求を行う際は、被害者と示談を成立させて慰謝料や治療費を支払ます。
そして、その支払った金額がわかる領収書等の書類を以て自賠責保険に加害者請求を行います。
自賠責保険の加害者請求は、加害者が被害者に対して支払った損害賠償金の金額が上限となりますので、まずは被害者に対しての支払いを済ませ、その損害賠償金の書類がなければ加害者請求を行うことはできません。
当然ですが任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社への請求も自ら行う必要があります。
加害者請求に必要な書類一覧
(出典:交通事故サポートセンター)
上記は加害者請求、そして被害者請求に関する書類一覧です。
加害者自ら加害者請求する際に自賠責保険が貰える時期
自賠責保険会社へ加害者請求を行ってから、実際に保険金を受け取るまでにどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
保険金の支払い時期が遅くなると被害者側は交通事故による怪我の治療にかかる治療費を一旦自腹で支払わなければならなくなる為、できるだけ早い時期に受け取りたいものです。
まず、任意保険未加入の場合は加害者と示談が成立すればすぐに加害者から受け取れます。次に任意保険加入時ですが、加害者請求は被害者へ損害賠償の支払いを行って、その支払い領収書等の書類を提出した上で行います。
ただし、任意保険の一括支払いを利用する事が多くなっている為、被害者側は示談が成立した時点で任意保険による示談金の支払いと同じ時期に支払われることとなります。
支払いは被害者との示談後(平均3ヶ月~1年)
加害者請求による保険金の支払いタイミングですが、自賠責保険会社への請求金額は、被害者へ支払った損害賠償金の金額が上限となる事から、流れ的には加害者と被害者の間で示談が成立したのちとなります。
示談交渉を行ってそこでどれくらいの金額の慰謝料が必要となるかが明確になった時点で支払いを行うからです。
また、加害者と被害者の間で示談が成立するまでにかかる日数については、統計を調査したところ、平均で3ヶ月から1年程度の時間がかかると言われています。
さらに、示談が成立して保険会社へ請求をかけてから2~3営業日を要することとなります。
書類を用意して請求すれば通常2日、3日で振り込まれる
加害者と被害者で示談交渉をして示談が成立したら、加害者は自賠責保険または任意保険会社に保険金の請求を行います。示談が成立していれば保険会社は保険金の請求がかかってから通常、2日~3日程度で保険金を振り込んでくれます。
ですから、示談さえ成立してしまえば保険金の支払いはすぐという認識で問題ありません。
ただ、どちらかというと示談の成立までが場合によっては時間がかかる事があります。特に加害者と被害者の間で認識の食い違いであったり、加害者側に誠意がなく交渉に思ったより時間がかかってしまうということもあり得ます。
こうしたことから加害者請求の保険金支払い時期は加害者側の対応によって変動があるといえます。
自賠責保険の請求権の時効とは?
自賠責保険の保険金請求には時効がありますので、時効を迎えてしまう前に必ず申請を行わなくてはなりません。
自賠責保険の請求における時効は、加害者請求と被害者請求によって違いもあります。まず加害者請求の場合ですが、損害賠償金を被害者へ支払った日から3年以内となります。
次に被害者請求の場合ですが、こちらは被害者の被害状況によってさらに分類されます。
被害者が傷害を負った場合は、事故当日から3年以内、被害者が死亡してしまった場合は被害者の死亡日から3年以内、そして被害者が後遺障害認定された場合は、医師から症状固定さらた日を基準として3年以内に請求を行わないと時効となります。
加害者請求の時効
自賠責保険会社への加害者請求の時効は、被害者へ損害賠償金を支払った日が基準となり、そこから3年以内に請求をかけなければ時効となってしまい、請求権を失う事になります。
時効を迎えて請求権を失ってしまうと被害者へ損害賠償金を支払った事実があったとしても保険金を受け取ることはできなくなりますので、必ず時効を迎える前に請求をかけなくてはいけません。
ただし、任意保険に加入している場合については、基本的に被害者へ支払う慰謝料や治療費は一旦任意保険会社から支払う形となり、そのあとで任意保険会社から自賠責保険会社へ請求を行う一括支払いが一般的となっているので、自賠責保険の加害者請求で時効を迎えてしまうということはありません。
事情により請求が遅れる場合は時効中断も可能
自賠責保険の加害者請求は、被害者へ損害賠償金を支払った日から3年以内に請求をかけないと時効を迎えてしまい、保険金請求を行うことができません。
しかし、場合によっては何らかの理由で加害者請求を行うことができないこともあります。そういう場合には、手続きを行う事で加害者請求の時効を中断することもできます。
損害賠償の手続きやいろいろな問題でどうしても加害者請求の時期が時効に間に合いそうにない場合は、必ず時効中断の手続きを行いましょう。
時効中断の手続きは自ら行うのは手間と知識が必要となりますので、保険会社へ直接連絡して相談するのがおすすめです。
政府の保障事業への請求の時効
自賠責保険ではなく政府の運営する保障事業を利用する際には、自賠責保険などと同様に保険金を受けとるにあたって請求をかけなければなりません。政府の保障事業は、自賠責保険と同じく請求をかけられる期間が決まっています。つまり時効があるのです。
政府の保障事業への請求の時効は、事故発生日から2年となっていますので、それを超えてしまうと請求をかけることができません。
ただし、交通事故の被害者が後遺障害の等級認定された場合は時効までの計算方法が異なります。
後遺症認定された場合には、被害者が医師から症状固定をされた日を基準として数えることとなり、症状固定された日から2年以内に請求をかけなければいけません。
政府の保障事業とは?
政府の保障事業とは、自賠責保険でもなく任意保険でもない、政府が運営する保障サービスになります。現在は多くの方が自動車を利用する際、任意保険に加入していますが、中には任意保険未加入で自賠責保険のみという方もいらっしゃいます。
さらに、本来自動車を運転するにあたっては自賠責保険の加入は必ず必要ですが、自賠責保険未加入の状態つまり無保険で交通事故を起こしてしまう方もいます。
自賠責保険未加入だと交通事故の加害者になった場合、被害者に対し自腹で損害賠償を支払うしかなく、被害者は賠償を受けられないこともあります。
そういう場合、被害者を守るという意味で政府の保障事業が保険金を支払ってくれます。
加害者自ら加害者請求する際に注意すべきこと
自賠責保険の加害者請求を行う際に注意すべきことはいくつかあります。まず第一に加害者請求を行うには必要な書類を自分であつめなくてはなりません。
次に、加害者請求を行うことができるのは、被害者に対して損害賠償を支払った後で、領収書等を発行しなくてはなりませんので、損害賠償を支払う前に請求することはできません。ですから、一旦損害賠償金を自己負担する必要があるのです。
そして最後に時効です。自賠責保険の加害者請求を行うにあたっては、損害賠償を被害者に支払ってから3年以内に請求を行わなければなりません。
3年を超えてしまうと加害者請求を行う事が出来なくなるので、早めに手続きを行う必要があります。
死亡、傷害、後遺障害それぞれに限度額がある
自賠責保険によって支払われる保険金には、限度額があります。この限度額ですが、傷害なのか死亡なのかあるいは後遺障害となっているのかの状態によって金額が異なります。
まず傷害の場合ですが、被害者1名あたり120万円が上限の金額となります。次に後遺障害と認定された場合の上限金額ですが、こちらは認定された等級によって異なりますが最も高いのは常時介護が必要となる第1級と認定された場合で、4000万円までとなります。
そして最後に死亡した場合ですが、こちらは死亡した被害者1名あたり3000万円までが上限金額となります。
被害者請求をする書類を集める&手続きは大変
交通事故で加害者が加害者請求による損害賠償の支払いを行ってくれない場合、あるいはなんらかの事情で加害者が請求を行えない場合には、被害者は治療などのお金を実費で負担することになってしまいます。
そうならない為には被害者請求を行うという方法があります。しかし、被害者請求は自賠責保険会社へ保険金を請求するにあたって必要となる書類をすべて自分で集めなくてはなりません。
そして、各書類をそろえたら自賠責保険会社への提出も必要です。怪我の治療を行いつつ被害者請求を行うということは、いろいろな意味で非常に負担が大きい行為となるので、倫理的には加害者が請求を行うべきと考えられます。
被害者への賠償金支払いには資力が必要になる
加害者請求を行う場合、まずは加害者が被害者に対して損害賠償金を支払ってからでなければ請求をかける事ができません。被害者に損害賠償金を支払ったのちに、加害者は自賠責保険会社へ請求をかけて保険金を受け取ります。
つまり、一時的に加害者は損害賠償金を自己資金で賄う必要がありますので、ある程度の資金がなければ厳しい状況となります。
一般的には加害者が被害者に対して保障をすることが優先と考えられていますが、資金力がなくそれが難しい場合には被害者にお願いして被害者請求を行うという場合もあります。
加害者になるかわからないが絶対に任意保険に加入すべき
自動車の保険は、自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は必ず加入しなくてはならないものですが、任意保険はその名の通り任意での加入となりますので、必ず加入しなければならないものではありません。
しかし、自動車を運転するにあたっては任意保険には絶対に加入した方がよいといえます。
なぜかというと、万が一交通事故の加害者となってしまった場合、自賠責保険では被害者に対して支払うことができる損害賠償金額の上限が低いからです。
任意保険の場合は自賠責保険よりも高額な保険金の支払いが可能であるほか、示談交渉なども代行して行ってもらうことができるので加入しておくのがおすすめです。
自賠責保険の補償範囲は「対人のみ」
交通事故を起こした際に自賠責保険で補償できるのは、対人補償のみとなります。つまり、自分が加害者となった場合、被害者本人の怪我などに対する補償しか行うことができません。
万が一加害者である自分が怪我をしてしまった場合の治療費であったり、自分の乗っていた自動車や被害者側の自動車やバイクの修理にかかる費用は自賠責保険では補償されません。
交通事故の内容が物損事故だった場合も、壊してしまった建物や所有物を補修する為の費用を自賠責保険では補償してもらう事ができませんので自己負担となります。
自分や被害者の自動車の修理費用は破損の程度や車種によって異なりますし、物損事故の場合は破壊したものによって修理費用が異なります。一般的なガードレールや電柱にぶつかった事故の場合は、程度にもよりますが数十万円の修理費用が発生する事があります。
こうした物損事故や自身の怪我の治療にかかるお金というのも、意外と大きな負担となりますので、万が一のことを考えて任意保険に加入しておいた方がよいでしょう。
被害者に対して迅速かつ真摯に対応できるかがその後の争点になる
交通事故を起こして自分が加害者になってしまった場合は、まず被害者の事を第一に考えて真摯な対応が求められます。
これは倫理的に考えて当然ではありますが、例えば示談交渉を行う際にも被害者に与える印象が違います。
また、もしも交通事故の加害者になってしまった場合には自賠責保険会社への加害者請求も必要となりますが、任意保険に加入していればそういった手続きは任意保険会社が代理で行ってくれますので非常に助かります。
一括支払いを利用すれば損害賠償金を自己負担する必要もありません。
【最終手段】任意保険を加入していない&賠償金を支払えないあなたへ
自分が交通事故の加害者になったら、被害者の事を優先して対応しなくてはなりません。
もし、自分が任意保険に加入していなかった場合は、被害者の怪我の治療などを考えて迅速に示談交渉を行って、損害賠償金を支払う必要があるのです。
被害者への損害賠償金は自賠責保険会社へ加害者請求することで戻ってきますが、順序的には先に被害者に対して支払いをしてからでないと加害者請求ができませんので一時的に自己負担となります。
もし、一時的に賠償金を負担することができない場合は、被害者に被害者請求を行ってもらう方法があります。
本来であれば加害者が請求を行うべきものではありますので、被害者請求をお願いする際は丁重に依頼をするべきです。
自賠責保険だけで補償できる金額は少ない
自賠責保険で賄うことができる保険金は非常に少ないといえます。例えば被害者が傷害を負った場合だと最大で120万円、死亡した場合で最高3000万円、被害者が後遺障害を負った場合で最大4000万円となります。
しかし、これらは被害者に対しての保障であって、例えば被害者の車の修理代金や自分の車の修理代金などは自賠責保険では賄う事ができません。
ですから、自賠責保険の範囲外になってしまったものは基本的に自己資金で何とかすることになりますので、任意保険未加入で交通事故を起こした方の中には借金を抱えてしまうこともあるのです。
任意保険は必須!交渉も全て任意保険会社が対応
自動車に乗る場合は任意保険は必須と考えた方がよいでしょう。万が一交通事故を起こしてしまって加害者になった場合、任意保険に加入しているかどうかで状況は大きく違ってきます。
任意保険に加入していれば被害者との示談交渉はすべて任意保険会社の事故担当が行ってくれます。加害者請求に関しても一旦任意保険会社が被害者への損害賠償金支払いを肩代わりしてくれて、そのあとで自賠責保険会社へ請求をかけてくれます。
また、示談交渉においては弁護士が間に入って交渉を行ってもらった方が状況が良くなる場合もありますので、付帯サービスの加入もおすすめです。
まとめ
自動車を運転する際に必須となる自賠責保険は、加害者請求と被害者請求があります。基本的には加害者が請求を行うべきですが、加害者請求は先に被害者に対して損害賠償金額を支払ったのちに手続きを行う事になっていますので、加害者が一時的に負担をしなくてはなりません。
ですから場合によっては被害者へ依頼をして被害者請求に切り替えてもらう場合もあります。
しかし、任意保険に加入していれば任意保険会社が損害賠償金を肩代わりして支払ってくれる一括支払いを利用できますので自己負担することなく被害者への保障を行うことが可能です。
自賠責保険会社への加害者請求についても、任意保険会社が代わりに行ってくれるので手間もかかりません。
任意保険に入っていると示談交渉や損害賠償金の支払いだけではなく、補償範囲も自賠責保険に比べて広くなりますので、万が一交通事故を起こして加害者になってしまった場合、とても心強いものとなります。
基本的に自賠責保険は対物補償や加害者の治療費などは対象外となっています。ですから自賠責のみだと交通事故を起こした際に自己負担するお金も非常に多くなります。こうした事態に備える為にも、任意保険へは加入しておくのがおすすめです。