自賠責の損害賠償金の正しい請求方法!時効や期限はある?【全知識】
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自賠責保険の請求方法の流れは、まず交通事故が発生した場合に保険会社宛に自賠責保険の請求書を出します。
提出された自賠責保険の請求書に従って、保険会社が書類の内容を確認した上で、今度は損害保険料率算出機構の調査事務所に書類が提出されます。
損害保険料率算出機構の調査事務所では、事故の内容を調査した上で自賠責保険の支払い対象となるのか、または損害保険料率のどれに当てはまるのかを調査し、再び保険会社へ調査結果を通知します。
保険会社は調査会社からの通知に従って自賠責保険の保険金を支払います。自賠責保険の請求をした場合、これらすべての手続きが終了した時点で、保険会社から保険金を受け取る流れです。
この損害賠償金を受けとるには期限があり、また時効も存在します。間違えないように正しい請求方法を解説します。
自賠責保険の請求は直接目にしない
自賠責保険に加入している状態で交通事故を起こした場合、自分は加害者となります。加害者であっても自賠責保険は保険金を受け取ることができる場合があります。
しかし、自賠責保険の請求をする際に、加害者側はあまりその内容を自ら目にすることがありません。なぜかというと、自賠責保険の加害者請求は任意保険会社側がほとんどを担当してくれているからです。
ただし、自賠責保険で加害者請求を行う場合には、あらかじめ被害者に賠償金の支払いを行わなくてはなりません。先に支払ってから受け取るという順番になるので、経済的負担が伴います。
自賠責保険は被害者救済を目的にした保険
自賠責保険の請求は加害者だけではなく、被害者側も請求が可能です。多くの方は任意保険に加入済の為、加害者請求をする事が多いですが、被害者側は交通事故により怪我を負い、場合によっては後遺症が残って後遺障害と認定されることもあります。
そうした場合、通院費や治療費などがすぐに必要となる為、任意保険での一括支払いを待つことは難しくなるので、被害者請求では治療費などを先に給付してもらって治療費用に充てて、あとから全体的な保険料の支払いを請求したり、後遺障害の認定をしてもらう為の手続きや申請を行うという事もできます。
自賠責保険の請求方法は2種類
自賠責保険の請求方法は、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
加害者請求と被害者請求では、それぞれ請求までの流れが異なる他、加害者請求の場合はまず先に被害者へ賠償金を支払います。
そののちに保険金を受け取るという流れです。この順番は守らなくてはなりませんので、先に保険金を受け取ることはできません。
一方で被害者請求は、被害者の場合は交通事故によって怪我を負っていたりする場合が多いので、保険金の請求手続きを本格的に進める前に、当面の治療費などを受け取ることができます。
そして、治療を行いつつ本請求の手続きや、場合によっては後遺障害の認定を行います。
加害者請求(原則)
自賠責保険の加害者請求は、被害者に対して加害者が支払った金額が上限となっており、被害者へ支払った金額の領収書を自賠責保険の会社に提出した上で請求できます。
ですから、まずは加害者は被害者に対しての賠償金支払いを済ませなくてはなりません。加害者は被害者への賠償金支払いを済ませたら、その領収書を自賠責保険会社に提出することで、初めて保険金を受け取れるようになるのです。
加害者請求は自動車賠償責任保障法第15条請求に基づき請求
自賠責保険の加害者請求とは、被害者請求ではないもう一方の請求方法です。
交通事故を起こした被害者に支払われるのが一般的な保険ですが、自賠責保険では加害者側にも保険金が支払われるケースがあります。これは自動車賠償責任保障法第15条で定められています。
自動車賠償責任保障法第15条で定められている加害者請求とは、加害者が自賠責保険に加入していて交通事故を起こしてしまった場合、一度被害者に賠償金を支払ったうえで、その賠償金の金額を証明する領収書を自賠責保険会社に提出し、後日保険金を受け取るという方法です。
この加害者請求では、被害者に対して支払った保険金の金額が上限となっており、その金額以内での支払いになります。
また、被害者へ支払った領収書が必要という事なので、順番的にはまず先に被害者に賠償金を支払った状態でなければ、自賠責保険会社へ加害者請求を行うことはできません。
任意保険会社が自賠責保険会社への一括払い制度が一般的
自賠責保険の加害者請求では、基本的な流れとしては加害者が被害者に対して先に賠償金を支払います。そして、被害者に対して支払った賠償金の支払い領収書を提出することで、加害者に対しても保険金の支払いが実行されます。
しかし、これでは加害者は一旦被害者への賠償金という大きな経済的負担を負わなくてはなりません。
この場合、もし加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が一旦被害者への賠償金支払いを行ってくれて、あとから自賠責保険会社に一括請求してくれるという方法もあり、一般的な方法となっています。
【任意保険未加入】被害者に慰謝料や治療費を支払い被害者請求
自動車を運転する場合、多くの方が任意保険に加入していますが、中には任意保険に加入していない方もいます。
任意保険に加入していない状態で交通事故を起こし加害者となってしまった場合は、慰謝料や保険料の支払い金額についての交渉を行ってもらう事ができませんので、被害者と自ら話し合いを行って示談を成立させます。
示談交渉をして慰謝料や治療費の支払いを済ませたら、それらの領収書を自賠責保険会社へ提出して、加害者請求を行うことになります。任意保険未加入なので、あらかじめ保険料を受け取るという任意一括請求を利用することはできません。
加害者自請求は支払いに必要書類を自分で集める必要がある。
加害者請求を行う場合には、加害者自ら書類を集めて行わなくてはなりません。加害者請求を行う際に必ず必要となるのは、被害者に対し支払った賠償金の領収書です。
加害者請求は原則として被害者に賠償金を支払った後でなければ請求できません。また、賠償金の領収書以外にも必要な書類があります。必要な書類は自賠責保険支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書なども必要です。
被害者が傷害を負ったのか死亡したのかによっても書類は異なり、万が一死亡した場合には死体検案書または死亡診断書、そして除籍謄本も必要となります。
被害者請求
被害者請求は、交通事故による賠償金を被害者が自賠責保険会社へ請求することを言います。ただし、基本的に被害者は自ら被害者請求を行う事は少ないのが現状です。
というのも、現在は任意保険に加入していることが非常に多い為、任意保険会社が一括で手続きを行ってしまうからです。
ただし、交通事故の保険金はすべての手続きが完了してから支払われることが多い為、被害者は交通事故による怪我の治療費を受け取るタイミングが遅くなってしまいます。
そうした場合に、保険金が確定する前に治療費などを先に受け取る為に仮渡金を請求することがあります。また、怪我の程度によっては後遺障害となる事もあるため、医師などと相談しながら被害の請求を行う必要があります。
被害者請求は自動車賠償責任保障法第16条請求に基づき請求
自賠責保険の被害者請求とは、交通事故で被害者となった側が自ら保険料を請求することを言います。通常であれば加害者側が任意保険に加入していれば、一括払いで保険料などを支払ってくれるので、一般的には被害者請求を行うという事はあまりありません。
しかし、例えば事故の内容について加害者側の訴える内容とこちらの認識している内容が相違している場合は、すぐに事故処理が片付かず、保険金の支払いのタイミングなども遅くなってしまうことがあります。
ですが、それでは被害者側はすぐに必要となる治療費などを受け取ることができません。被害者側が経済的負担を強いられる形になってしまいますので、先に治療費などを受け取れるように被害者請求を行う事があります。
こうすることで被害者は治療を行いつつ、事故についての話し合いなどを進めることが可能になるのです。
【加害者が任意保険加入の場合】任意保険会社に対して請求
交通事故の保険料の支払いについて、被害者請求する場合、自賠責保険の加害者への保険金支払いは通常、被害者へ賠償金を支払ったのちに、その領収書を提出しなければ加害者が受け取ることはできません。
しかし、加害者が任意保険にも加入済の場合は、自賠責保険の支払い分も任意保険会社が加害者に代わり一括で支払う場合があります。任意保険会社はそののちに自賠責保険会社へ保険金の請求を行う形となります。
よって、加害者が任意保険に加入済の場合は、被害者請求は任意保険会社に請求することが可能となります。加害者が任意保険に加入していれば、こうして保険金の請求も比較的スムーズに行う事ができます。
【加害者が任意保険未加入】被害者請求で直接自賠責保険会社に請求
交通事故を起こした加害者が任意保険に加入していれば、保険金や慰謝料に治療費などをすべて一括で請求が可能です。しかし、加害者が任意保険に未加入だった場合はそうはいきません。
加害者が自賠責保険にのみ加入している状態だと、加害者は先に自腹を切って被害者に賠償金額を支払うことになります。場合によっては金額などの話し合いが長引くことがあるでしょう。
しかし、被害者はケガの治療費などが即時必要となりますので、そういった場合はまず先に被害者が直接自賠責保険会社へ治療費の仮渡金を請求することができます。
被害者が自ら被害者請求をする2つの理由
自賠責保保険は、主に交通事故の被害者側を救済する為の保険です。ですから、普通であれば加害者側が積極的に被害者に対して補償をするものですが、交通事故被害を受けている被害者が自ら被害者請求をするのには理由が二つあります。
ひとつは後遺障害等級認定です。事故によるケガの完治が難しい場合に後遺障害認定が必要となりますが、その場合には被害者が保険会社へ認定を求める事があるのです。
そしてもう一つは、加害者側が加入している任意保険による治療費の支払いがストップしてしまった場合です。この場合、被害者が直接自賠責保険の会社に治療費などの請求を行うことで、任意保険会社と交渉する必要がないままお金を受け取れることがあるのです。
加害者に誠意がなく、示談交渉が進まない場合
交通事故の加害者は、被害者に対してケガなどを負わせてしまっているので、一般的には誠意を持って治療費の支払いや慰謝料の支払いをしなくてはなりません。しかし、加害者側が交通事故の補償内容や示談について納得しない、あるいは誠意を持って対応してくれないという場合もあります。
そういう場合、いつまでも加害者側や任意保険会社と交渉を続けていると時間ばかりかかってしまいます。そして、その間は治療費の支払いをしてもらうことができず、自腹で治療費を捻出しなければならなくなってしまうでしょう。
そういった状況で、被害者が自賠責保険会社へ被害者請求を行えば、当面の治療費を仮渡金として支払ってもらうことが可能になるのです。
保険会社が治療費の打ち切りや不利な条件での示談決着を迫る場合
交通事故の加害者側が任意保険に加入していた場合、治療費や慰謝料は任意保険会社から受け取ることになります。
しかし、任意保険会社は保険料を支払うに当たっては被害者側と交通事故の過失割合などについて交渉を行ってきます。
場合によっては、治療費の支払いを途中で打ち切ってきたり、加害者側が有利となるような内容での示談を持ちかけてくることも良くあります。
こうなると被害者側は加害者側の任意保険会社と示談や治療費について交渉をし、納得してもらわなければ治療費の支払いを再開してもらうことができません。でも、自賠責保険の会社へ被害者請求をすれば、治療費の支払いをしてもらうことができます。
事故後必要な治療費は被害者が負担して保険会社に請求
交通事故後、被害者はまずケガの治療を行わなくてはなりません。任意保険も自賠責保険も、基本的には治療費や慰謝料は交渉がすべて済んでから、事故の過失割合などに応じた金額を被害者へ支払います。ですから、被害者は一旦治療費を自己負担して行い、そのあとで保険会社へ請求するという流れになります。
ただし、被害者が治療費の負担が厳しいという場合には、保険会社との交渉完了を待たずにみずから被害者請求を行うことができます。
被害者請求を行えば、保険会社との交渉が完了する前に、治療費として仮渡金を受け取ることができるので、当面の間は治療費を自己負担する必要がなくなります。
事故後すぐに被害者が治療費を負担しないパターン
通常は交通事故の被害者に対する保険金や治療費の支払いは保険会社との交渉が済んでからの支払いとなります。
しかし、交通事故の内容が、明らかに加害者側に大きな過失割合があると判断された場合には、そうではない場合もあります。
加害者に明らかに過失があると判断された場合には、任意保険会社と病院の連携により、すぐに被害者に治療費が支払われることがあります。この流れの場合、治療費は治療後に病院から任意保険会社へ請求される形となるのです。
直近の支払が困難な場合は仮渡金請求や内払金請求する
一般的な交通事故後の保険金支払いのタイミングは、加害者や被害者と保険会社の間での交渉がすべて済んでからになります。
これは、その交通事故の過失がどちらにあって、被害状況はどうなっていてという事をきちんと調べた上で、どちらにいくらの保険金を支払うか決めるからです。
しかし、交通事故後の保険会社との交渉は一方が納得しなければ長引いてしまう事もあります。また、被害者が負傷している場合は、交渉以前にケガの治療をしなくてはなりません。
そこで、治療費を自腹で支払う事が困難な場合などは、被害者請求をすることで治療費の仮渡金を請求することが可能となります。
仮渡金とは?
保険会社による仮渡金とは、交通事故の被害者に対して支払われるお金です。
交通事故の加害者は被害者に対して誠意を持って補償をするのが常識ですが、加害者に誠意がなかったり交通事故の内容についてなかなか話し合いが決着せず交渉が難航することがあります。
このような場合、一番困るのは被害者です。被害者は保険会社や加害者側と交渉をしなければなりませんが、同時にケガの治療も行なわなくてはなりません。当然、交渉に決着がつかないと保険金を受け取ることもできません。
しかしそれでは被害者は交渉を続けている間、被害者であるにも関わらずケガの治療費を自己負担し続けなくてはならなくなり、その負担は時間が経過するごとにどんどん増えていきます。
そのような場合には、被害者自ら保険会社に対して仮渡金を請求することで、治療費を仮渡してもらうことができます。こうすることで、被害者は安心して治療をしながら交渉を続ける事ができるのです。
現在は廃止された「内払金」とは?
交通事故の後に保険会社から先に受け取ることができる仮渡金や内払金の制度は、保険会社との交渉が難航している場合などに、当面の治療費を支払うのが困難な際に利用できる便利な制度です。
しかし、この仮渡金と内払金には違いがあります。まず、仮渡金は基本的に交通事故の被害者しか請求することができません。
しかし、内払金は加害者でも被害者でも請求することができます。また、仮渡金と内払金では申請に必要な書類や受け取れる金額も違います。
仮渡金は傷害で最大40万円、死亡時で最大290万円なのに対し、内払金は一回10万円で上限120万円となります。また、内払金は一度書類を提出すれば二回目以降は書類は不要です。
ちなみに、内払金には治療が長引いてしまった際に請求できるものがありましたが、こちらは平成20年に廃止となっていますので利用できません。
自賠責保険の請求から保険金支払いまでの流れ
自賠責保険は基本的には加害者が請求して支払われるものです。交通事故で加害者となってしまった場合、加害者が被害者に対して自腹を切って治療費の支払いをします。
そして、支払った治療費の領収書を自賠責保険会社に提出して保険料の申請をします。この時、自賠責保険会社から支払われる保険料は、被害者に対して支払った保険金額が上限となりますので、それ以上の金額は支給されません。
ここからは保険金支払いまでの流れを紹介します。全部で5ステップあります。
【ステップ1】人身事故による損害発生
まず自賠責保険に加入している状態で人身事故を起こしてしまいました。被害者の被害程度によっては、自賠責保険で賄える限度額を超える必要が発生してしまうことがあります。
【ステップ2】保険金の請求(請求書の提出)
次に、自賠責保険の保険料を請求する場合には、必ず入手しなくてはならない書類があります。加害者なら、
- 保険金の支払い請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 通院交通費明細書
- 看護料領収書
- 休業損害証明書
- 示談書
- 委任状
- 請求者の印鑑証明
- 戸籍謄本
交通事故証明書は自動車安全運転センター、診断書や看護料領収書は病院から、休業侵害証明書は雇用主から入手することとなります。
その他戸籍謄本などは区役所や市役所などで発行してもらいましょう。これらの書類をすべてそろえたら、保険会社へ提出をします。
保険会社へ書類を提出すると、今度は保険会社から保険の調査会社へ調査の依頼がかかり、内容を調査されたのちに調査結果が再度保険会社に通知されて、その内容を元に保険会社は支払う保険金の金額などを決めることになるのです。
【ステップ3】損害調査依頼
保険会社へ事故の調査に必要な書類を提出すると、保険会社は損害保険料率算出機構の調査機関に書類を渡して事故の調査を行います。
そこで調査機関は事故についての調査を行って、その結果を保険会社に改めて通知します。
保険会社はその通知された内容を元に、交通事故の被害者に対して支払う保険金の金額などを算出することとなるのです。
損害保険料率算出機構とは?
損害保険料率算出機構とは、交通事故などの被害に対して大量のデータを元に、中立な立場で調査を行う機関です。損害保険料率算出機構では交通事故における自賠責保険の金額などの基準を算出します。
また、交通事故の被害者がけがを治療していく過程において、治療を続けても完治する見込みがなかったり、それ以上症状が改善する可能性がないと医師が判断した場合、つまり症状固定になった場合には、後遺障害の等級認定が必要になります。
そこで、後遺症の症状や事故との因果関係を含めて、被害者が後遺障害のどの等級になるかなどを認定する機関でもあります。
損害保険料率算出機構で調査した結果は、保険会社に通知され、保険会社はそれを元に保険料の支払いをします。
【ステップ4】損害報告
損害報告とは、交通事故の内容や書類を保険会社から損害保険料率算出機構に提出された際に、妥当だと思われる損害額や保険金額などを保険会社に通知する内容の事です。
保険会社は損害保険料率算出機構の調査結果による損害報告を元にして、支払いをする保険金の金額を決めます。
ですから、被害者は通常、この損害保険料率算出機構からの損害報告が保険会社に通知されるのを待たなくては、保険金を受け取ることはできないのです。
【ステップ5】保険金(共済金)」が被害者に保険金が支払われる
自賠責保険の保険金が被害者に支払われるまでの期間は、通常1か月程度となりますが、遅い場合は2ヶ月程度かかることもあります。
これは、保険金支払いの申請後に保険会社から損害保険料率算出機構へ調査依頼をかけて、その調査結果が損害報告として知らされて保険金を支払うまでにかかる時間が必要な為です。
加害者請求の流れと注意点
交通事故の保険金を自賠責保険会社へ請求するのは、基本的には加害者です。この事を加害者請求と呼びます。
加害者請求の流れは、まず先に被害者に対しての治療費や慰謝料などを支払わなくてはなりません。
被害者への支払いが済んだら、その領収書を自賠責保険会社に提出しないと、保険金の支払いが行えない為です。ただし、加害者が被害者に自腹を切って治療費や慰謝料を支払うことは、場合によっては大きな経済的負担となります。
先に被害者に治療費等を支払う事が困難である場合は、任意保険会社に一括で支払ってもらう方法をとるか、あるいは被害者に頼んで被害者請求を行ってもらうことで、加害者が自腹を切る必要がなくなります。
まずは被害者への賠償金支払いが待っている
交通事故の加害者が自賠責保険の加害者請求を行うには、ある程度の資金力が必要となります。なぜなら、自賠責保険の加害者請求はまず被害者に対して治療費などを支払った後で、支払った金額の領収書を提出する必要があるからです。
交通事故の治療費は被害者側のケガの度合いにもよりますが、大きな交通事故だとそれだけ治療費が高くなりますし、治療が長引けばさらにその金額はかさみます。
ですから、加害者請求を行う場合には、ある程度のまとまったお金が必要になるという事を理解した上で行わなくてはなりません。
ただし、中には加害者請求をしたくても事前に被害者に対して支払う治療費などを捻出することができない場合もあります。そういう場合には、加害者請求を行うのではなく、別の方法を用いて被害者への補償を考えなくてはなりません。
経済的に厳しい場合は被害者に「被害者請求」を依頼
交通事故では加害者が被害者に対して積極的に治療費や慰謝料などの賠償金を支払うのが道理です。ですから、加害者は被害者に対して賠償金を支払った後で、自賠責保険の加害者請求を行うという流れが一般的な流れとなります。
しかし、加害者請求を行うにはある程度の資金力が必要となるので、もし加害者側にその経済力がない場合には、加害者請求を行う事ができません。
そうなると考えられる手段は、被害者へ被害者請求を行う事をお願いするほかありません。本来は加害者から行うべきものなので、丁重にお願いする必要があります。
被害者請求の流れと注意点
交通事故の保険料は普通であれば加害者が請求するものですが、場合によっては被害者から請求することもあり、これを被害者請求と言います。
被害者請求を行うことは全体数として少ないですが、加害者が加害者請求を行ってくれない場合には、被害者が行うしかありません。
被害者は事故の交渉を行うことも必要ですが、何より交通事故のけがを治療することに専念しなくてはなりません。よって加害者側から治療費などを受け取ることができない場合には、被害者請求を利用します。
被害者請求では、治療費のみ先に受け取ることができる仮渡金が利用できます。仮渡金を受け取って治療をしつつ、今後治療にかかるお金や、場合によっては後遺障害についても医師と相談することが必要です。
被害者請求の流れ
加害者が加害者請求を行わなかったり、任意保険による治療費の支払が滞ったり打ち切られた場合には、被害者請求を行う場合があります。
加害者請求は保険会社が書類をそろえたり手続きを代行してくれるのですが、被害者請求の場合は書類をそろえたり申請などすべて自分で行わなくてはいけないので、時間と手間がかかります。
ただし、医師の診断書作成などは被害者が直接医師に被害状況を訴える事ができるので、加害者や保険会社へよりしっかりと被害状況を訴える事ができるという面もあります。
被害者請求の注意点
交通事故の保険金を受け取る方法として、被害者から請求を行う被害者請求があります。被害者請求は加害者側が積極的に治療費や慰謝料などの賠償金を支払ってくれない場合に、当面の治療費を捻出する方法としてとても有効です。
しかし、被害者請求をした時点での金額や内容で加害者側と示談を成立させてしまうのはタイミングが早すぎます。なぜかというと、被害者は交通事故によるケガを治療している途中の段階では、そのケガがどこまで治るかがわからないからです。
交通事故によるケガは、治療を続けても完治しない場合もあります。このような場合、そのケガは後遺症として一生残ることになり、そのせいで日常生活に支障が出たり仕事にも影響する場合もあるのです。
このような後遺症は医師に症状固定してもらって後遺障害と認定されれば、等級に応じた保険金を受け取ることができます。
さしあたりの費用は仮渡金で!被害者は利用しよう
交通事故では、加害者側と被害者側で過失割合などを訴える内容に食い違いが出てくることがあります。こういった場合には、保険会社も交えてさらに交渉や話し合いを進めていくことになるので、交渉の決着がつくまでにはかなりの時間を要することもあるのです。
しかし、被害者は事故の交渉や話し合いと同時に、交通事故によるケガを治療していかなくてはなりません。
交渉に決着がついていれば加害者側から保険金を受け取れますので治療費に充てることができますが、決着がついていないと保険金がないので自腹で治療を続けなくてはなりません。
それでは被害者の負担が大きくなりますので、その場合には一旦保険会社へ被害者請求を行って仮渡金を受け取り治療に充てます。
被害者請求は自賠責保険支払請求書と交通事故証明書、事故発生状況報告書、そして医師の診断書に印鑑証明を提出すれば申請できます。
申請を受けた保険会社は事故について調査を行い、その結果によって保険金が自賠責保険から仮渡金として支払われます。仮渡金は損害額が確定する前の段階でも受け取ることが可能です。
仮渡金を利用した後に本請求手続き
自賠責保険の被害者請求による仮渡金は、あくまで一時的に被害者の治療費を賄う為の制度です。仮渡金は損害が確定していない時点でも受け取ることができます。ですから、仮渡金を受け取って治療を続けている状態で、さらに保険金の本請求手続きを行うこととなります。
また、治療中のケガの治り具合によっては、ケガが完治せずに医師から症状固定をされて、後遺障害になる場合もあります。
その場合には、改めて後遺障害認定の請求手続きを行って、後遺障害の等級認定をしてもらえば、認定された等級に応じた自賠責保険の保険金を受け取れるほか、慰謝料などの金額も決まります。
被害者請求のポイント【まとめ】
交通事故の被害者になった場合、交通事故の賠償金について加害者側との交渉を続けることも必要ですが、被害者は同時に治療も行なわなくてはなりません。
その場合は被害者の経済的負担が大きくなるため、まずは被害者請求で治療費を賄う為の仮渡金を受け取ります。
仮渡金で治療をしていく中で、まずは交通事故によるケガの初期を乗り切って、そこからケガが完治するまでにどれくらいかかるのかや、それに伴って発生する治療費を計算し、健康保険の利用なども検討していきます。
ある程度交通事故によるケガの治療が落ち着いてきたら、そこからケガがあとどれくらいで完治するかを医師と相談します。
完治する場合は問題ありませんが、もし完治せず後遺症が残ると判断された場合には、後遺障害の申請をすることを検討しましょう。
後遺障害の認定を受ける為には、まず医師に症状固定をしてもらって、そこから後遺障害の認定について申請をしなくてはなりません。症状固定をいつどのタイミングで行うかや後遺障害の申請については、医師としっかり相談をして進める必要があります。
注意すべき自賠責保険の請求期限&請求権の消滅時効
自賠責保険には請求期限というものがあります。もし、この自賠責保険の請求期限を超えてしまった場合には、請求を行ってもすべて無効となりますので注意が必要です。
自賠責保険には加害者請求と被害者請求がありますが、それぞれ請求期限は違っています。まず加害者請求では、こちらは被害者へ賠償金を支払った支払日から3年以内という期限が設けられています。
一方、被害者請求の場合はまず傷害の場合、事故の起きた日から3年以内、被害者が死亡してしまった場合は被害者の死亡日から3年以内、そして被害者が後遺障害になってしまった場合には医師が症状固定をした日から3年以内という期限になります。
加害者請求の期限
自賠責保険の加害者請求の場合、請求することができるのは加害者が被害者に対して支払った賠償金額が上限となりますので、その金額の範囲内で保険金を請求して受け取ることが可能です。
また、仮渡金は加害者から請求することはできませんが、内払金を請求することは可能です。この場合、実際に支払った金額が限度額となります。
交通事故の加害者は、加害者請求の場合にはまず先に被害者に対して賠償金を支払っていなくてはなりません。被害者に賠償金を支払った後で、初めて加害者請求を行う事ができます。
ただし、加害者請求は賠償金を被害者に支払った日から3年が期限なので、期限内に請求する必要があります。
被害者請求の期限
交通事故の被害者請求を自賠責保険に行う場合、被害者は加害者を通さずに直接保険会社へ請求を行います。
すると、被害者は加害者が加入している保険会社から直接損害賠償金を受け取ることが可能になります。この時、仮渡金や内払金は損害賠償金額が確定していない状態でも受け取ることが可能です。
なお、本請求に関しては損害額が確定したのちに請求することとなります。
被害者請求を行う事ができるのは、被害者が事故に遭った日から3年以内、または死亡日から3年以内(被害者が死亡した場合)、そして被害者に後遺障害が認められた場合には、医師から症状固定をされた日から3年以内が期限となっています。
事情により請求が遅れる場合は時効中断も可能
交通事故の保険金請求で、加害者請求でも被害者請求でもそれぞれ保険金の請求ができる期限が定められていますので、期限内に請求を行わなければ、保険金の請求権は消滅してしまいます。
しかし、何らかの事情があって、加害者請求または被害者請求のタイミングが遅れてしまう場合は、請求権の時効中断をすることも可能です。
保険金請求権の時効中断の手続きは保険会社に相談することで行えます。どうしても請求が遅れてしまう場合には必ず中断の手続きを行いましょう。(参照:日本損害保険代理業協会「交通事故の損害賠償」)
また、保険請求権の時効中断手続きは個人で行うことはやや難しいものとなるので、保険会社や専門の弁護士などを通して行うとスムーズに実行することができます。
自動車保険(任意保険)加入の場合はすべて保険会社が代行
交通事故による保険金の請求や交渉、手続きまたは保険金請求権消滅を止める為の時効中断手続きについては、個人で行うことは少々手間がかかります。
しかし、自動車保険(任意保険)に加入してさえいれば、そうした手続きなどはすべて保険会社が行ってくれるので何も心配はいりません。
また、人身事故を起こしてしまって自賠責保険以上の損害額が発生してしまっても、自動車保険(任意保険)に加入していればそれらをカバーすることができます。
こうしたことから、自動車に安心して乗る為には必ず自動車保険(任意保険)に加入するのがオススメです。
まとめ
交通事故の加害者または被害者になってしまった場合には、まず第一に被害者のケガの治療を優先して考えなくてはなりません。加害者が任意保険に加入済の場合には、任意保険会社から損害賠償金を被害者が受け取って、治療に専念できます。
しかし、加害者側に誠意がなかったり保険会社との交渉が長引いてしまう場合、あるいは任意保険会社からの治療費支払いがストップされてしまった場合などは、被害者が保険会社へ自ら保険金を請求する被害者請求をすることも可能です。
被害者請求では、損害賠償の金額が確定していない時点でも、とりあえず治療費の為の仮渡金を請求して治療に充てることができます。
通常であれば加害者が請求手続きを行って支払いをするのが道理ですが、任意保険に加入していなかった場合などは、被害者が自賠責保険会社へ被害者請求をすることですぐに治療に充てるお金を受け取ることも可能です。
自賠責保険の加害者請求や被害者請求には、それぞれ保険金の請求権に時効がありますので、時効を過ぎてしまって請求権を失わないように注意が必要です。
場合によっては時効中断の手続きも行えますが少々手間がかかります。そういた手間や金額的な負担も含め、任意保険に加入していれば万が一の時にも安心して車に乗ることができます。