知らなきゃ損する!自動車保険の等級が引き継げない最悪のパターン!
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自動車保険には1から20までの等級が存在し、原則として6等級からスタートします。無事故のまま保険を使わずに決められた期間を過ごすと翌年度には等級が1つ上がり、保険料が割引されることが基本と言えるでしょう。
条件を満たせば等級の引継ぎは可能ですが、場合によっては引継ぎができないこともあるのです。自動車保険の引継ぎができない場合についてまとめて説明しますので、気になる人は参考にしてみてはいかがでしょうか。
自動車保険の等級が引き継げない最悪パターン
以下に挙げるような理由から、自動車保険の等級は引継ぎができない可能性もあるため注意が必要です。何も知らずに手続きを行い引継ぎができないとわかりショックを受ける前に、最悪パターンを事前に理解しておきましょう。
【パターン1】満期日・解約日から7日間以上経過している(等級失効)
保険が始まる日を保険始期日といい、前の契約の満期日または解約日や満期日または解約日の翌日から起算して7日以内でなければ引継ぎはできません。この期間を等級継承期間といい、7日を超えてしまうと等級失効となります。
たとえば自動車を所有する家庭の親子で、親から子へ等級を引継ぎたい場合です。親の保険の満期日または解約日の後、子は7日以内に保険の開始日を迎える必要があります。保険に空白の期間ができると、失効する可能性もあるのです。
引継ぎができる車両についても、保険会社によって条件が定められているでしょう。自動車の買い替えには車両入替の手続きが必要となり、以下のような条件を満たす必要があるでしょう。
- 入替後の自動車の所有者が入替前の所有者と同一である
- 入替後の自動車の所有者が記名被保険者と同一である
また入替前と後の車種については、二輪自動車から自家用普通乗用車への入替はできないなどの制限が定められているでしょう。
【パターン2】バイクと自動車間の等級引継ぎはできない
自動車と同じようにバイクにも複数の保険が存在しますが、自動車との等級の引継ぎはできないのです。引継ぎができない主な理由は、以下の通りです。
- バイクと自動車では事故のリスクが大きく異なる
- 基本的に保険の内容が別である
ただし同じ保険会社にしてまとめておくことで、保険料が割引させる可能性はあるかもしれません。個人賠償責任特約などを省くことができる場合もあるため、バイクと自動車の両方に対応している保険会社を選ぶと良いでしょう。
【パターン3】譲り受けた車の等級は引き継げない
友人や知人から自動車を譲り受ける機会があるかもしれませんが、その場合も自動車保険の等級の引継ぎはできないのです。同居する家族から譲り受けたのであれば話は別ですが、友人や知人からの場合はできないことになっています。
ただし自動車を譲り受けるタイミングと既に所有している自動車を廃車にするタイミングが同じ場合、引継ぎが可能かもしれません。車両入替の手続きを行えば、現在加入している自動車保険の等級の引継ぎが可能となる場合もあります。
【パターン4】追加購入した2台目の車には等級を引き継げない
2台目の自動車を追加で買い増す場合、自動車保険の等級を引継ぎすることはできません。自動車保険とは名前の通り自動車に対してかける保険であるため、車両を入替がなければ等級の引継ぎはできないシステムになっているのです。
そのため自動車を追加購入してもう1台増やす場合、新しく購入するものに対しても新たに自動車保険に加入する必要があります。ただし11等級以上の場合は2台目の自動車保険は7等級から始めることができ、保険料も安くなるでしょう。
家族間でも等級を引き継げないパターン(継承不可)
たとえ家族間であったとしても、以下に挙げる理由から自動車保険の等級の引継ぎができないため注意すると良いでしょう。
これから家族間で引継ぎを行うつもりの人は、以下にまとめる情報を参考にすることをおすすめします。
【パターン1】親子が別居している場合
自動車保険の等級の引継ぎ相手が配偶者であれば問題なく、内縁関係であっても認められるでしょう。ただしそれ以外の場合、家族間の引継ぎには以下のような条件が存在します。
- 記名被保険者の同居親族
- 配偶者の同居親族
つまり家族間であっても引継ぎが有効となるのは、同居しているという条件を満たした場合に限られるのです。たとえば同居する親から子へ自動車保険の等級の引継ぎが行われ、完了後に別居するのであれば特に問題はありません。
またここでいう親族とは、以下に該当する者を指し示します。
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
【パターン2】同一の敷地内に住んでいても別居扱いになる場合
上記で説明した通り同居の事実が引継ぎの条件となる場合もありますが、同一の敷地内に住んでいても別居扱いになる場合は引継ぎができないのです。
以下のような場合、別居扱いとなるでしょう。
- 居住空間がつながっていない二世帯住宅でお互いの家に行く際に一度外に出る必要がある
- 住所の記載が同一でもお互いの家に行く際に一度外に出る必要がある
- 住民票がそのままでも別の場所で一人暮らしをしている
保険会社に相談すれば、別居かどうか判断してくれるでしょう。
【パターン3】結婚・離婚・別居後は等級引継ぎできない
以下に挙げる場合でも、自動車保険の等級の引継ぎはできないことになっています。
- 結婚
- 離婚
- 別居
結婚により別世帯となった場合、上記で自動車保険の説明した等級の引継ぎが可能となる同居する家族ではなくなります。また離婚により姓が変わった場合は配偶者は他人となるため、引継ぎに必要な条件を満たさなくなるのです。
何かしらの理由で別居状態にある場合も、引継ぎは認められないでしょう。結婚や別居の予定がある場合、その前に引継ぎの手続きを済ませることをおすすめします。
自動車保険会社間で等級が中断できないパターン
必要な手続きを行えば自動車保険の等級を中断できる場合もありますが、できない場合もあるため要注意です。中断に関しては定められた期間やその他のルールが存在するため、是非とも以下の情報を参考にしてみてください。
解約後13カ月以上経つと等級中断できない
たとえば親が自動車に乗らなくなったため加入していた自動車保険を解約し、子が自動車に乗ろうとしている場合を考えてみてください。この場合解約から1年以上が経過していると、等級の引継ぎができないため注意が必要です。
保険会社が定めている等級の保持期間は、13ヶ月であることが基本であるためです。この期間は中断制度を利用する場合でも同じであり、13ヶ月以内に中断証明書の発行手続きを行わなければ等級はリセットされてしまいます。
将来的に自動車保険の等級の引継ぎを行う可能性がある場合、簡単に解約してしまうことは避けた方が良いでしょう。
悪い等級がリセットされるだけではなく、良い等級までリセットされてしまう場合もあるためです。
中断証明書を利用すれば13カ月以上経っても引き継ぎできる
自動車保険を解約してから13ヶ月以上経ったとしても、中断証明書を利用すれば等級の引継ぎが認められるでしょう。中断証明書の発行条件は、以下の通りです。
- 中断または解約もしくは満了する時点で7等級以上である
- 中断または解約もしくは満了してから13ヶ月以内に必要な手続きを行う
- 中断する契約車両の車種が保険会社から認められたものである
また中断証明書を使い自動車保険の再契約を行う場合、以下のような条件があります。
- 加入日が中断証明書の有効期限内である
- 新車の取得日から1年以内の契約である
- 中断証明書にある記名被保険者と新たな保険の記名被保険者が同一であるか記名被保険者と配偶者その同居の親族のいずれかである
中断証明書の発行手続きの前には、条件を満たしているかチェックすると良いでしょう。
等級引き継ぎ期間が一目でわかる比較表
1~13か月 | 等級の中断が行える期間(中断証明書が必要) |
---|---|
14か月~ | 中断証明書があれば10年間は等級を中断できる |
10年~ | 中断していた等級は新規契約となり6等級にリセット |
等級引継ぎ後の保険料を簡単に知る方法(一括見積もり)
自動車保険の引継ぎにより、その後の保険料が変わる場合もあるでしょう。どの程度安くなるかを知りたい人は、一括見積もりをおすすめします。一括見積もりを行うことで、以下のようなメリットが期待できるのです。
- 複数の保険会社の自動車保険を一度のタイミングでチェックできる
- 保険会社からの面倒な営業電話がない場合もある
- 一括見積もりの後に契約を申し込む必要がない
- 一括見積もりのサービスを利用するだけで豪華な景品が当たる場合もある
インターネット上で一括見積もりの専用ページが公開されている場合もあるため、利用してみてはいかがでしょうか。
見積もりにより自動車保険が1万円以上安くなる可能性もあり、チェックの時間も約5分間で済む場合もあります。