「仮ナンバーでも任意保険に加入可能」条件は保険会社で異なる!
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車検切れの車でも自賠責保険に加入して仮ナンバーを借りれば一定期間運転することができます。ただ、短時間とはいえ事故が起こるリスクは十分あります。
基本は自賠責保険さえ加入していれば仮ナンバーで運転できますが、万が一事故を起こしたら大変です。ただ、仮ナンバーでも任意保険に加入できるケースがあるので心配な人は加入をおすすめします。
ここでは仮ナンバーでも加入できる任意保険について、加入できる保険会社や対象とならない保険や特約についてまとめています。
仮ナンバーでも任意保険に加入できる
車検が切れている状態では公道を走行することができません。ただ、自賠責保険に加入して各自治体の窓口で仮ナンバーを借りれば、それをつけて走行することができるようになります。
ただ自賠責保険はあくまで被害者の身体への補償であり、以下のようなケースでは補償されないのです。
- 事故を起こした相手の車の修理費用
- 衝突した壁やガードレール、店舗などの修理費用
- 自分のケガの治療費
- 自分の車の修理費用
- 120万円を超える相手のケガの治療費
- 死亡3,000万円、後遺障害4,000万円を超える慰謝料や治療費、損害賠償
このように、自賠責保険だけでは補償は十分とは言えません。車検を取得するまでの短期間とはいえ事故を起こす危険性はありますから不安でしょう。ですが、仮ナンバーでも任意保険に加入ができるので不安な方は加入しておくといいでしょう。
ただし加入できるかは保険会社で異なる
仮ナンバーでも任意保険に加入することができますが、必ずしもすべての保険会社で加入できるとは限りません。仮ナンバーでも加入できるかどうかは実際に確認してみる必要がありますが、例えば以下のような大手保険会社では可能なようです。
- 損保ジャパン日本興亜
- 三井住友海上
- 東京海上日動
- あいおいニッセイ同和損害保険
もちろん、これ以外の保険会社でも条件次第では任意保険に加入できることもあります。もし、これまで加入していて自動車保険が上記の保険会社であればいいですが、もしそうでない場合は保険会社を変えることになってしまうでしょう。
仮ナンバーだと他車運転特約で補償されない
任意保険には、他人の車に乗っていて事故を起こした時にも自分がかけている保険と同等の補償を受けられる他車運転特約という特約があります。
仮ナンバーは自分のナンバープレートではないため、もしかしたら他車運転特約で補償されるのではと思う人もいるようです。また、家族が仮ナンバーの車を運転したら他車運転特約が適用になるかもと思う人もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、仮ナンバーは他車運転特約の補償の対象外となります。他車運転特約が適用とならないのは以下のようなケースだからです。
- 被保険者
- 被保険者の配偶者
- 同居の親族
つまり、別の任意保険をかけていても仮ナンバーを運転するのが本人や家族なら補償されないというわけです。
仮ナンバーは1日自動車保険に対応不可
仮ナンバーの車を運転するために任意保険に加入するとなると、短期間なのに高額な費用がかかってしまいます。かといって、自賠責保険だけでは不安という人もいるでしょう。そんな方は1日自動車保険に加入すればいいのではと思うかもしれません。
結論から言えば、仮ナンバーは1日自動車保険には加入できないのです。1日自動車保険は一般的に以下の条件では加入できないからです。
- 借りる車の所有者が運転する本人またはその配偶者
- 車検切れの車
- 登録を抹消している車合
- 実在しない車、運転する予定のない車
仮ナンバーとはいっても、その車は本人またはその配偶者の所有物ですから、対象にはなりませんし、そもそも車検切れの車は利用できないのです。
まとめ
車検切れの車でも仮ナンバーを利用すれば一定期間その車を運転できます。仮ナンバーを利用する条件の1つが自賠責保険に加入することですが、自賠責保険だけでは足りない補償は任意保険に加入していれば問題ありません。
ただ、仮ナンバーだと他車運転特約でも1日自動車保険でも補償されないので、一般的な任意保険に加入することになります。ただ、すべての保険会社が加入できるとは限らないので、確認してみる必要があるでしょう。