【等級別】自賠責保険『後遺障害等級別』の限度額&慰謝料相場まとめ
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自賠責保険は任意保険とは違い、自動車を運転する際には必ず加入していなければならない強制保険です。この自賠責保険では、事故によって後遺障害と認定された場合、その障害の度合いを等級別に分けています。
自賠責保険における後遺障害の等級は1級から14級までに分かれており、最大で4000万円までの保険金が支払われます。後遺障害の等級はその症状別に分かれており、各等級ごとに保険金額の限度額が決まっています。
この保険金はあくまで自賠責保険によるものだけなのですが、仮に自賠責保険に加入せず自動車を運転して事故をおこし、相手に後遺障害が残った場合には自腹となりますので、必ず自賠責保険には加入しなくてはいけません。
今回は自賠責保険の後遺障害等級別の保険金額の限度額と慰謝料相場を解説します。全等級を解説するので参考にしてください。
交通事故で起きる後遺障害とは?
交通事故でけがをした場合、それが完治すればいいのですが場合によっては事故でけがをしたものが完治しなかったり、けがによって何かしらの障害が残ったりすることがあります。
よくこういった症状を「後遺症」と呼びますが、これは後遺障害とは違うものと考えてください。
後遺障害とは、交通事故でけがを負った被害者が持つ障害が、治療などを続けていても回復する見込みがないと判断された状態の事です。
後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
ただし、後遺障害は単なる身体的なケガや障害だけを指すのではなく、精神的なダメージであっても後遺障害と認定されることがあります。
後遺障害と認定される為にはいくつかの条件がありますので、それらを満たさなくてはなりません。まず第一にそのケガが交通事故によるものだと認められることです。
次にその症状が医学的に証明されること、そしてケガや障害によって働くことが困難になったり、働くにあたってなんらかの影響を与える場合。そして最後に自賠責保険の定める等級に該当する必要があります。
交通事故で怪我をしたからと言ってすぐに後遺障害と認定される訳ではありませんが、治療を続けた結果回復できないとなった場合に認定されるのが後遺障害なのです。
後遺症と後遺障害の違い
交通事故でけがをして、その症状が残ったり障害が残った場合には後遺症という言葉がよく使われますが、後遺症と後遺障害は似ているもののやや違う意味を持っています。
まず後遺症とは交通事故で負ったケガを治療したけども完治せずに症状が残ってしまったもの全般を指します。残った障害の程度などは関係ありません。
一方で後遺障害とは、後遺症と同じように交通事故で負ったケガを治療したけど治らず残った障害の事ですが、その中でも自賠責保険に定められている後遺症害の基準に一致するものの事のみを指します。
そして、後遺障害と認定される為には医師の判断の元、保険会社から後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺症障害等級の認定までの流れ
後遺障害で保険金を受け取る為には、自賠責基準の等級認定を受ける必要があります。後遺障害の認定を受ける流れは、まず医師から症状固定の判断を受けなくてはなりません。
症状固定となったら医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社へと提出します。
さらに保険会社から書類を損害保険料率算出機構というところに送られて、被害者の後遺症についてどういった症状なのか、どの程度の症状なのかを調査されることとなります。
この損害保険料率算出機構の調査が終わると、その結果が保険会社に通知されて、保険会社から被害者へ内容が知らされます。この時点で後遺障害の等級も確定していますので、この後保険会社から後遺障害の等級に応じた保険金が支払われることになります。
後遺障害と傷害の違いは「医師の判断」によって決まる
交通事故による障害が後遺障害なのかそうでないかについては、医師が判断することとなります。どういった症状にしろ、まずは治療を行っていきますが、その過程でこれ以上治療し続けても症状が良くなることはない、と医師が判断すると後遺障害となります。
ただし、後遺障害と認定されるには自賠責基準の等級に当てはまらなくてはならないので、後遺障害の等級を決める為にまずは症状固定と医師が判断する事が必要です。
症状固定と判断された時点で残っている障害がどのようなものでどの程度のものかによって後遺障害の等級認定が決まります。
症状固定とは?
症状固定とは、交通事故で負ったケガを治療したりリハビリしている中で、それ以上治療やリハビリを続けても症状が改善しない、これ以上良くならないと医師が判断した場合の状態を指します。(参照:後遺症のヨネツボ)
症状固定すると、その症状によって後遺障害の等級が認定されますが、実際にいつ症状固定をするのかについては、保険会社が決めるのではなく被害者と医師の間で決めます。
症状固定はあくまでそれ以上ケガや障害の状態が良くならないという場合に判断されるものなので、継続して治療したりリハビリしてよくなる可能性がある場合には症状固定にはしません。
また、そういった場合には症状固定にしないので後遺症認定をされることもありません。
【全1~14等級別】後遺傷害が支払われる自賠責保険の限度額
交通事故でけがをして、治療やリハビリを続けたにもかかわらず症状が完治せず、その後治療を続けても完治する見込みがないとなった場合は後遺症となります。そしてその後遺症の中でも自賠責基準に当てはまるものは後遺障害として認定されます。
後遺障害に認定されると、各等級ごとに支払われる保険金の金額上限が決まっており、もっとも低い14級では上限が75万円、もっとも高い1級では最大4000万円の保険金が上限として定められています。
また、この後遺障害の等級は労働能力の喪失率によって分かれており、14級だと9/100ですが1級になると100/100となっており、普通に働くことができない状態となります。
「要介護」と「介護なし」は介護の内容が全く違う
交通事故による後遺障害は、その症状の程度によって等級別に分かれており、もっとも重いのが1級や2級です。また、この後遺障害1級と2級には要介護と介護なしの2種類があります。
後遺障害1級と2級はすべて労働能力喪失率が100%となってはいますが、介護を要するレベルなのかそうでないのかによって、等級や内容は一緒でも保険金額の上限が1000万円の差があるのです。
要介護となるのは、交通事故によって脳や神経などに関わる損傷を負ってしまい、生きていく為には介護がなければ無理な状態の場合です。
要介護か介護不要かという点以外は特に違いはありませんが、介護がないと生きていけないほどの障害が残ってしまっている場合は、生命を維持するだけでもそれなりに費用が掛かる為、同じ後遺障害の等級であっても支払われる保険金額の上限に1000万円もの差がつけられているのです。
自動車損害賠償施行令別表第一「介護を要する場合(要介護)」とは?
交通事故の後遺障害に関する損害賠償金額の算出方法については、しっかりと基準が設けられています。まず、事故で負った怪我に関する損害、そしてその怪我が完治しないと見込まれて医師から症状固定と認定された後遺障害です。
医師から症状固定にされるとその後保険会社によって後遺障害がどの等級に当てはまるかの調査が入ります。後遺障害の等級は症状によって各等級に分かれていますが、その中でも最も重いのが1級や2級で、保険金額の上限も高く設定されています。
さらに、1級2級でも介護を要する「要介護」と認定された場合には、同じ1級や2級でも保険額が高くなることが、自動車損害賠償施行令別表第一に記されています。
それでは、介護を要する場合(要介護)に当たる1級と2級とはどのような状態なのか詳しく説明していきます。
【1級】後遺障害の内容と保険金の限度額(要介護)
後遺障害1級は、神経系や臓器などに障害があり介護を必要とする非常に大きな障害を持っている状態で認定される等級です。この場合、労働能力喪失率が100%となり、保険金額の上限4000万円のうち、要介護の場合は4000万円となります。
慰謝料の相場については、自賠責基準では1100万円で任意基準(推定)の場合は1600万円となっています。ちなみに、上記2つの基準以外にもうひとつ慰謝料の基準には裁判基準というものがあります。
裁判基準の場合は自賠責基準や任意基準と比較すると慰謝料の相場は大きくアップして2800万円となります。
【2級】後遺障害の内容と保険金の限度額(要介護)
後遺障害2級は、第一級と同じく神経系や臓器などに大きな障害があり、介護が必要となった場合に認定される等級です。
この2級の保険金額上限は3000万円までとなっており、労働能力喪失率は1級と同じく100%です。1級と2級では同じく介護を必要とするが、その障害の程度によって1級と2級に振り分けられます。
後遺障害2級の慰謝料相場についてですが、自賠責基準の場合は958万円、任意基準(推定)の場合は1300万円までとなっていますが、裁判基準だと2370万円となっており、基準によってかなり金額に差があることがわかります。
自動車損害賠償施行令別表第二「介護を要さない場合(介護なし)」とは?
自動車損害賠償施行令別表第二に記載されているのは、介護を必要としない場合の後遺障害に関する等級及び保険金の限度額です。自動車損害賠償施行令別表第一との違いは、1級と2級のみになっており、同じ等級ではありますが介護が必要かどうかという点です。
1級も2級も自動車損害賠償施行令別表第一では介護が必要な場合に限られており、保険金の限度額はそれぞれ4000万円と3000万円となっております。
これに対し、自動車損害賠償施行令別表第二の介護なしの場合は第一級だと3000万円、第二級だと2590万円となっていて、保険金の限度額が若干違ってきますが、それ以外は基本的に同じです。
それでは介護を要さない場合(介護なし)に当たる等級を解説していきます。全部で1~14等級まで存在します。
- 【1級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【2級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【3級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【4級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【5級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【6級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【7級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【8級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【9級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【10級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【11級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【12級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【13級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 【14級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
- 自動車損害賠償施行令別表第一と自動車損害賠償施行令別表第二の違い
【1級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害の第一級は両目が失明したり、咀嚼や会話の機能が失われたり、両手を関節以上で失った場合に認定される後遺障害の等級です。ただし、介護を必要としない程度であれば同じ1級でもこちらの等級に当てはまります。
介護不要の第一級の場合、保険金の限度額は最高3000万円まで、労働能力喪失率は100%となります。
慰謝料の相場金額は自賠責基準だと1100万円、任意基準(推定)では1600万円となっています。ちなみに裁判基準だとこれらを大きく上回る2800万円となりますので、裁判基準の相場額が一番高くなっています。
【2級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
※準備中
【3級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害3級というのは、咀嚼や会話をすることが難しい状態や、両手の指などを全部失った状態の障害で認定される等級です。
ほかには、片方の目が失明してしまったり視力が0.06以下になってしまった、あるいは神経系や臓器などに何らかの障害を負ってしまって仕事をするのが難しくなってしまった際にも、後遺障害3級に認定される場合があります。
3級とは言っても労働能力喪失率は100%となっていて、1級や2級と同様にお仕事をするのは難しい状態になります。
後遺障害3級の保険金額上限は2219万円となっており、慰謝料の相場金額は自賠責基準だと829万円、任意基準(推定)だと1100万円、そして裁判基準だと1990万円となっています。
1級や2急に比べると障害の程度は軽くなったように見えますが、労働能力喪失率は100%であることから、非常に厳しい状態です。
【4級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害4級に認定される場合の障害の内容は
- 両目の視力が0.06以下になってしまった
- 咀嚼や会話に障害が出る
- 両耳が全く聞こえなくなった
- 手足の関節以上を失ってしまった
- 両手の指をすべて失った
- 両足がリスフラン関節以上で失った
などに認定される等級となります。
この後遺障害4級で支払われる保険金額の上限は1889万円までとなっており、労働能力喪失率は92%となっています。完全に働けない状態ではないものの、92%の労働能力喪失率というのは普通には働くことができません。
この場合の慰謝料相場金額ですが、自賠責基準だと712万円、任意基準(推定)では900万円、そして裁判基準の相場額は1670万円となっています。4級は生命の維持はできる程度ではあるものの、日常生活に大きな支障をきたすレベルの障害です。
【5級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害の5級に認定される場合の内容は、片方の目が失明したり視力が0.1以下になったり、神経系統や臓器機能に著しい障害や仕事を行うのに影響するほどの障害が残った場合、あるいは上肢または下肢を関節以上か全廃した場合、両足の足指をすべて失った場合となっています。
後遺障害5級に設定されている保険金の限度額は最大1574万円となっており、労働能力喪失率は79%になっています。
後遺障害5級の慰謝料の金額相場ですが、まず自賠責基準の場合は599万円です。次に任意基準(推定)については750万円となっています。そして最後に裁判基準の慰謝料相場金額ですが、1400万円ほどとなっています。
5級になると1級や2級と比べて障害の内容はかなり軽減された印象はありますが、労働能力喪失率79%ですから、健常者のようにまともに働くことができる状態ではありません。
【6級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害6級と認定される障害の内容は、両目の視力が0.1以下になったり咀嚼や会話に障害が出たり、両耳の聴力が著しく低下した場合、片方の耳の聴力を失った場合、または脊柱に残った障害や上肢・下肢の障害、手の指を複数失った場合などとなっています。
傷病名でいうと例えば顔面骨折疑や口腔内裂傷、外傷性脳出血や大腿骨骨顆部から顆上開放粉砕骨折などが治療を行った結果、完治する見込みがないとなって症状固定され、後遺障害と認定された場合には6級に該当するケースがあります。
後遺障害6級の保険金限度額は1296万円、労働能力喪失率は67%になります。さらに慰謝料の金額相場ですが、後遺障害6級の場合で自賠責基準だと498万円です。
任意基準(推定)の場合は600万円、そして裁判基準の場合は1180万円となっています。
【7級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害7級と認定される障害の内容は、例えば両目の視力が0.1以下になったり、咀嚼や会話に障害が残ったものや、両耳の聴力が著しく低下してしまった場合や片耳の聴力を完全に失ってしまったりして通常の会話が困難になった際に適用されます。
その他にも交通事故によって精神的なダメージを負ってうつ病になった場合や、骨折によって脊柱や骨盤が完治しないほど変形してしまった場合、脳挫傷などによってその後通常通り仕事ができない状態となった場合、両方の睾丸を失うなどして生殖機能に障害が残ってしまったりした場合に、後遺障害の7級に認定されます。
後遺障害7級の労働能力喪失率は56%となっていて、完全に働けないということではありませんが、軽い労務しか行えなくなっている場合が多くなります。
後遺障害7級と認定された場合に支払われる保険金の上限金額は1051万円となります。また、後遺障害7級の慰謝料金額相場では、自賠責基準の場合は409万円となります。
次に任意基準(推定)の場合は500万円です。そして最後に裁判基準の慰謝料金額相場はもっとも高い1000万円になっています。
【8級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害8級と認定される場合の障害の内容は、記銘力の障害やてんかん発作、両目の視力が著しく低下するなどがあります。脳挫傷などによって物忘れや学習障害の症状が出ることもあります。
他には、外傷性の衝撃によって胸腹部臓器に障害が出たり、首や背骨の痛みが完治せずに運動に支障をきたす場合や、生殖器の障害、そして精神的な障害なども含まれています。
なお、後遺障害8級の労働能力喪失率は、後遺障害等級表によると45%となっていますので、健常者と比べると働くにはやや支障が出る状態です。
後遺障害8級と認定された場合の保険金額は、上限金額は819万円となっています。また、後遺障害8級の慰謝料金額相場では、まず自賠責基準だと324万円になります。
次に任意基準(推定)では400万円です。そして最後に裁判基準は550万円となっています。
【9級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害9級と認定される場合の障害の内容ですが、身体的な部分では手の指が一部欠損してしまったり、頭部や頸椎に外傷を負って神経部分に障害が残ってしまった場合や、両目瞼だったり鼻の欠損などが対象となります。
また、それ以外では脳挫傷や硬膜外血腫によって記憶力が低下してしまったり、言葉を失う失語症を発症、外傷性てんかんや記憶障害などになった場合も、後遺障害9級となります。
後遺障害9級の保険金額上限は616万円で、労働能力喪失率は35%となっており、後遺障害9級の障害は通常と比べるとやや労働に支障をきたすレベルとなります。
後遺障害9級の慰謝料金額相場については、まず自賠責基準は245万円となっています。次に任意基準(推定)に関してはおよそ300万円になります。そして裁判基準の場合の慰謝料相場額は690万円です。
【10級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害10級に認定された場合の障害の内容は、9級以上のものに比べると軽度ではありますが、かなり幅広い症状が対象となっています。
例えば頸椎や背骨へのダメージによる脊柱変形障害や歯牙欠損、足に残ったしびれ症状に腰痛や関節痛などが対象となります。これらの症状がある後遺障害10級の労働能力喪失率は27%です。
また、後遺障害10級と認定された場合に請求できる慰謝料金額の相場については、自賠責基準で187万円となり、任意基準(推定)だとおよそ200万円、そして裁判基準の場合だと550万円程度となっています。
【11級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害11級と認定される障害内容は、例えば頸部や腰部に残った神経症状であったり、脊柱の変形や鼻の損傷などによる嗅覚障害、頭蓋骨骨折による脳挫傷痕や外貌醜状、ほかにも特に首あたりへの怪我によっては神経症状として慢性的な頭痛や耳鳴りが発症している場合もあります。
後遺障害11級の症状としては、交通事故によって負った怪我はある程度治癒しているものの、完治には至らず生活をするにあたってやや障害の影響が残るといったレベルとなります。
このような症状が残ってしまっている後遺障害11級ですが、労働能力喪失率は20%となっていますので、一般的な労働を行う事は可能です。ただし、やや障害によって働きにくかったり、就く事が困難な職業も出てくる場合があります。
後遺障害11級と認定された際の慰謝料金額の相場は、はじめに自賠責基準の相場金額は135万円となります。次の任意基準(推定)での相場金額はおよそ150万円、一番相場金額の高い裁判基準での相場金額は420万円です。
【12級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害12級の障害内容は、頭部に負った外傷による局部的な神経症状であったり、顔面に負った怪我が完全にきれいに治っていない場合、顎の骨の骨折によって咀嚼に障害が出る、大腿骨骨折等による骨の変形や慢性的な神経痛などがあります。11級以上の場合と比較すると身体部分の大きな欠損などは含まれていません。
他には頭部や頸部に負った外傷によって首回りにしびれが出てしまったり、手足の関節の怪我が完治せずに動かしにくくなったり、動かすと痛みを生じるといった場合もあります。
このような症状が残った後遺障害12級では、労働能力喪失率は20%となっており、後遺障害11級と同等に設定されています。しかし、後遺障害11級と後遺障害12級では保険金額の上限は107万円の差があり、後遺障害12級では上限金額が224万円です。
そして後遺障害12級と認定された場合に受け取れる慰謝料金額の相場状況についてですが、まず自賠責基準の場合は93万円になります。そして任意基準(推定)では100万円となっており、最後に裁判基準の相場金額は290万円程になります。
【13級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害13級に認定される条件となる障害内容ですが、例えば足の怪我だと骨折した骨が完治した後、左右で足の長さが変わってしまう下肢短縮障害(1センチメートル以上短縮してしまった場合に限る)や足に残ってしまったしびれによる障害であったり、顔面へのダメージによって歯を失って治療をした場合、まぶたの一部欠損やその他の神経症状なども対象となっています。
こうした症状が残って後遺障害13級となった際の保険金限度額は139万円となっており、労働能力喪失率は14%になります。
この後遺障害13級に認定された場合に支払われる慰謝料金額の相場は、まず自賠責基準では57万円が相場となります。次に任意基準(推定)の場合の相場金額は60万円となり、一番高額な裁判基準では180万円となります。
後遺障害13級になると、交通事故による障害が残っている場合はあるものの、私生活や仕事をするにあたって大きく影響するほどの障害はありませんので、労働能力喪失率も14%程度になっていますが、怪我は完治せず障害として残る為、後遺障害と認定されます。
【14級】後遺障害の内容と保険金の限度額(介護なし)
後遺障害14級は、後遺障害と認定される等級の中でもっとも軽い等級になります。後遺障害14級の対象となる主な症状は、怪我による瘢痕であったり、耳鳴りや神経症状、頭部や頸椎損傷による頭痛にめまいや腰痛といった慢性的な症状、関節や手足のしびれに痛み、局所的な神経痛など、細かな症状が多数対象となります。
後遺障害14級の場合、ひとつひとつの症状は大きいものではありませんが、怪我が完治せず痛みなどの症状が残っている場合が多くなります。後遺障害14級の保険金額上限は75万円となり、労働能力喪失率は9%になります。
後遺障害14級になった場合に受け取る慰謝料の相場金額は、自賠責基準だとおよそ32万円、任意基準(推定)ではおよそ40万円、そして最後の裁判基準ではおよそ110万円という金額になっています。
自動車損害賠償施行令別表第一と自動車損害賠償施行令別表第二の違い
後遺障害と認定された場合の保険金額を算出するにあたっては、自動車損害賠償施行令別表によって等級や保険金額の限度額を決める事となります。
自動車損害賠償施行令別表には第一と第二がありますので、残った症状などによってそれぞれの等級に振り分けられますが、自動車損害賠償施行令別表第一と第二では保険金額の限度額に違いがあります。
なぜかというと、第一と第二にはそれぞれ同じ級と2級が存在していますが、第一にある1級と2級は、介護を要する場合に認定される等級なのです。それによって、第一の場合は第二の等級に比べて保険金額の上限が1000万円程多くなります。
複数の後遺障害がある場合は等級が上がる?
後遺障害の認定は、医師が治療やリハビリを続けても症状が改善されないと判断された場合に症状固定とされ、保険会社によって後遺障害の等級が決められます。
後遺障害の等級は症状固定で残った症状によって振り分けられますが、大きな交通事故に遭ってしまった場合などは、複数の障害が残ってしまう事もあります。そのような場合、後遺障害の認定はどのようになるのでしょうか。
こうした場合には、後遺障害の併合という方法があります。併合にはいくつかのルールが定められており、該当する場合には複数の後遺障害のうち、重い症状の等級を1つ~3つ程度アップさせることになります。
後遺障害の等級アップについて知るべき併合の4ルール
交通事故で怪我を負った場合、その怪我が完治せずに医師から症状固定をされ、後遺障害と認定される場合があります。後遺障害の等級は後遺症として残った症状別に振り分けられますが、必ずしも交通事故の怪我は一か所とは限りません。
もし複数の個所に怪我を負ってしまい、その怪我が完治せずに後遺障害と認定された場合は「併合」と言って等級の重い方を引き上げて等級アップされる形となります。そしてこの併合には4つの認定ルールがあります。
- 第5等級以上の後遺障害が複数ある場合は一番重い等級を3つアップ
- 第8級以上の後遺障害が複数ある場合は一番重い等級を2つアップ
- 第13級以上の後遺障害が複数ある場合は一番重い要求を1つアップ
- 14級に該当する後遺障害が複数ある場合は後遺障害の数に関係なく14等級
つまり、第13級以上の後遺障害を複数持っている場合には、最低でも等級が1つ、最大で3つ等級がアップする事になりますが、14級の後遺障害のみだといくつ後遺障害があったとしても14級から変動することはないのです。
等級アップが適用されるケースとされないケースがある
後遺障害が複数認められた場合には、併合のルールが適用されて最大3つ等級がアップすることがあります。しかし、複数の後遺障害を持っていても等級がアップしないケースもあります。
例えば、後遺障害には第1級以上の等級はないので、すでに第1級の後遺障害に認定されている場合は、ほかに後遺障害を持っていても等級は変わりません。
また、併合ルールは介護不要の等級にのみ適用されますので、要介護の1級と2級には適用となりません。さらに、14級の後遺障害が複数あっても併合ルールでは等級アップすることはないのです。
そしてもう一つ例外として、後遺障害が13級と14級に該当する場合は重い13級に認定されますが、それ以上のアップはありません。
まずは自分の後遺症状を詳しく知ろう
後遺障害の等級認定を受けるには、まず医師から症状固定にしてもらう必要があります。しかし、場合によっては保険会社から症状固定してもらうようにと連絡が来ることもあります。
医師が症状固定をした方がいいのではと言われるのは問題ありませんが、保険会社からの場合は注意が必要です。保険会社は保険料の支払いを早めに止めたくて症状固定を希望する場合が多いからです。
ですから、保険会社からの症状固定には安易に受け入れるのはおすすめしません。まずは医師と自分の後遺症状について相談した上で、その後の治療や症状固定、後遺障害認定について決めていくのが良いでしょう。
後遺障害確定後はすぐに保険会社に報告して!
交通事故の怪我を治療したりリハビリを続けていて、症状が完治する見込みがない、これ以上改善する見込みがないという場合には、医師が症状固定します。
症状固定すると今度は後遺障害であることを認定してもらう為の調査に入ります。後遺障害認定には調査の時間がかかりますので、医師から症状固定してもらったらすぐに後遺障害の申請を行いましょう。
後遺障害の申請は基本的に保険会社を通して行う事となります。保険会社から損害保険料率算出機構の調査事務所へ依頼が届き、調査結果が保険会社に通知されて後遺障害の等級が決まる流れとなります。
場合によっては異議申し立てが必要なこともあるので、後遺障害とわかったらすぐに保険会社へ連絡しましょう。
まとめ
交通事故によって怪我を負ってしまった場合は、その後の治療で傷が完治すればいいですが、場合によっては後遺症が残ってしまう事はよくあります。後遺症は怪我の程度によっても異なりますが、その後の人生や私生活、仕事などに多大な影響を与えかねないものです。
後遺症もリハビリによって改善されることがありますが、完全に治らなかった場合には後遺障害として認定してもらうことで、保険金の限度額が上がったり、受け取ることができる慰謝料の金額も変わります。
また、後遺障害に認定されたとしても、その等級によって保険金や慰謝料の金額に大きな差がありますので、適切な等級認定がされたかどうかをしっかりと確認する必要があります。
希望していた等級よりも低い等級に認定されてしまって、受け取ることができる保険金や慰謝料が低くなってしまうといった事もしばしばあります。
もし、後遺障害と認定はされたものの思っていた等級とは違って納得がいかないという場合は、医師や場合によっては弁護士と相談した上で、異議申し立てを行うこともできます。
保険会社はできるだけ保険金の金額を抑えようという動きをしますので、被害者は保険会社ではなく、医師や弁護士としっかり相談することが大切です。