こんな時どうすればいい?自賠責保険の損害額に納得がいかない場合!
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交通事故の被害にあうと、加害者が加入している自賠責保険から、必要な医療費や傷害に対する慰謝料などを受け取ることになります。
みな一律で同額を受け取るというわけではなく、事故による被害の大きさによって個人差があるわけですが、重大な後遺症などが残ってしまった場合には、受け取った金額では不服ということがあるかもしれません。
もしも自賠責保険の損害額に不満がある時には、どんな対応をしたら良いのでしょうか?
こうした異議申し立てなどをすると、加害者と実際に話し合わなければいけないのかな、と不安に感じる人は多いのですが、そうしたことは一切なく、比較的簡単な手続きでもう一度査定を再検討してもらうことができます。その方法をご紹介しますね。
損害額の査定の時期とは?
自動車を運転する時には必ず加入することが義務となっている自賠責保険は、一定のプロセスで調査が行われます。
請求できるのは事故の加害者でも被害者でも良いのですが、加入している損害保険会社へ必要な書類を提出すると、保険会社から自賠責保険へ請求書類が送られます。
そうすると、請求された書類の内容に基づいて損害調査が行われ、自賠責保険を支払うべきかどうかという点が慎重に判断されることになります。
支払われる場合には、自賠責保険機構から保険会社へ調査結果が報告された後、保険会社がその決定額に基づいて請求者に支払うというプロセスとなっています。
査定は損害保険料率算出機構の下部組織「自賠責損害調査事務所」
自賠責保険の請求は、私たちが直接自賠責保険機構へ請求するわけではなく、加入している損害保険会社を通して請求します。
自賠責保険機構は全国にたくさんの地区本部や調査事務所があり、実際に調査を行うのは自賠責保険調査事務所の仕事となっています。そして、調査結果に基づいて適切な支払額を決定するのが、自賠責保険の下部組織の一つである損害保険料率算出機構です。
この機関が取り扱っているのは自動車事故だけではなく、その他にも傷害保険や火災保険の保険支払いにおける金額を算定していますが、自動車保険についても補償額を決定する中枢的な役割を担っているのが特徴です。
定められた査定基準がある!査定を誤ってしまう場合もある?
自賠責保険の請求をすると、査定基準に則って調査が行われ、その調査結果に基づいて保険金が保険会社を通して支払われます。
査定調査を行う人が独自の偏見や価値観で調査を行うわけではなく、きちんとした法律や基準に基づいて決定されているのですが、場合によっては査定を誤ってしまうケースはあるものです。
その理由は、交通事故の後遺症の中には、事故直後ではなく少したってから後遺症が出てくることがあったり、事故直後にはそれほどひどくはなかった症状でも、時間の経過とともにひどくなってしまうことがあるためです。
自賠責保険の査定額に不服がある場合の4つの対処法
自賠責保険の査定額に納得いかない場合には、4つの対応方法があります。
まず1つ目は、保険会社による情報提供の内容を確認したり、追加情報の請求ができます。
2つ目は、保険会社宛てに異議申し立てを行うという方法です。自賠責保険の窓口は自身が加入している損害保険会社となるため、自賠責保険に対する異議申し立ても保険会社へ申請することになります。
3つ目は、第三機関へトラブルの処理を申請するという方法ですね。保険会社とトラブルになったり、金額面で折り合いがつかない場合などには、この方法を選ぶことで迅速な解決が可能となります。
そして4つ目は、国土交通大臣へ申し出をするという方法があります。保険金の支払いが基準に従っていなかったり、情報提供が書面で交付されていない場合などが対象となります。
1.保険会社による情報提供
保険会社は、保険金を支払う場合にも支払わない場合にも、一定の情報を書面で提供する義務があります。
保険を請求する際には、支払い基準や手続きの説明、トラブルが起こった時の紛争処理制度があることを通知するなどの情報提供が必要ですし、保険金を支払う際にも金額や決定理由、後遺障害等級や判断理由、減額された場合にはその理由や割合、そして支払金額に不服がある場合には異議申し立てができる旨を説明しなければいけません。
自動車事故における保険金請求の窓口は加入している保険会社となるため、損害保険の支払いおよび自賠責保険の支払いはどちらも、保険会社を通して行うことになります。
こうした情報提供をしっかり行っている保険会社の場合には、請求者に分かりやすく丁寧に説明をしてくれるのでトラブルになりにくいのですが、中にはこうした情報提供を省略してしまう所もあります。気を付けたいですね。
この保険会社による情報提供は、保険会社の義務なので、保険を請求する時、保険金を受け取る時、支払われなかった時などの時期に応じて適切な情報提供をしなければいけません。もしも省略された場合には、情報提供を求めるようにしましょう。
2.保険会社宛に異議申立
保険会社の保険金額および後遺障害の等級に対して納得がいかない場合には、異議申し立てを行えます。
異議申し立ては加入している保険会社が窓口となりますが、もしも保険会社の窓口とトラブルになったりしてなかなか解決できそうにない場合には、日本損害保険協会という中央機構へ異議申し立てを行うことも可能です。納得できないまま泣き寝入りする必要はありません。
異議申し立ての申請を行うと、申し立てた内容に基づいて保険会社で支払った金額および後遺障害の等級についての再調査および再審査が行われます。
具体的にどのような審査や調査を行うかというと、損害保険料率算出機構という自賠責保険の下部組織に審査を依頼して、そこで自賠責保険審査会にかけてもらえるのです。
もしも再審査の結果、後遺障害の等級や支払われた保険金額が妥当な場合には、その旨が書面で説明されますし、どのような法律に基づいたものかという点も書面で通知を受けることができます。
3.第三者機関へ紛争処理申請
保険金額や後遺障害の等級などについて保険会社と折り合いがつかない場合には、どうすればよいのでしょうか?
説明を受けても納得できず、しかしこちらの意見や申し立てを認めてもらうこともできないとなると、交通事故に遭った人にとっては心の中にモヤモヤが残りますし、時間ばかりが過ぎてしまいますよね。
そんな時には、保険会社とは折り合いがつかずに紛争になったということで、第三者の機関へ紛争処理申請を行うことができます。
紛争処理申請は、交通事故紛争処理センターおよび自賠責保険・共済紛争処理機構などが窓口となり、これらの機構は自分が加入している保険会社とは全く関係がない組織なので、中立的かつ客観的な立場で紛争を解決に導いてくれます。
紛争になってしまうと保険金の支払いが遅れてしまうため、こうした機関を利用して、迅速に解決できるという点が、この方法のメリットと言えるでしょう。
裁判外紛争処理機関(ADR)へ紛争処理の申し立てをする際には、費用は一切かかりません。交通事故紛争処理センターや自賠責保険・共済紛争処理機構などに窓口があるので、本人が申請できます。
交通事故紛争処理センターとはどんな機関?
交通事故における保険金や後遺障害等級などのトラブルの際に活躍してくれるのは、交通事故紛争処理センターです。
この機関では、嘱託の弁護士が無料で相談に乗ってくれたり、和解のための斡旋を行う機関として機能しています。
全国に11か所が設置されていますが、電話での相談も受け付けているので、もしも足を運ぶには距離があるという場合には、まずは電話で相談してみてください。
交通事故紛争処理センターが出した決定には、保険会社は従う義務があります。そのため、この機関を利用することによって自分では解決できなかった交通事故の紛争を素早く解決できるというメリットが期待できます。
自賠責保険・共済紛争処理機構等とはどんな機関?
自賠責保険・共済紛争処理機構は、法律に基づいて紛争を処理解決に導く機関です。
交通事故の中でも主に人身事故における保険金や賠償請求などについて、責任の有無および後遺障害等級の認定などを専門に行っている機関という点が特徴ですね。この機関では、紛争における調停を行います。
保険会社や請求者が一堂に会して和解を斡旋するというわけではなく、書面での審査を行います。自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する際には、注意点があります。それは、1つの案件に対して1回しか利用できないという点です。
ここでの裁定に納得できない場合には、後は裁判に持ち込むという方法しか残されていません。そのため、失敗しないように調停において納得できる結果を引き出せるよう、資料などは事前にシッカリと準備をした上で臨むようにしたいものです。
4.国土交通大臣へ申出
保険会社との間で紛争が解決できない場合や、保険会社が請求者に対して情報提供の義務を怠っているような場合には、国土交通大臣へ申出をする事ができます。
どんなケースでも申出できるというわけではなく、この方法が認められているのは、保険会社の保険金支払いが支払い基準に基づいていない場合をはじめ、保険会社が書面での情報提供を行っていない場合、そして保険金請求者が追加情報の提供を書面で求めたにも関わらず、説明が行われていない時など、請求者が保険会社に対して不信感を抱いている時が主な対象となります。
この国土交通大臣への申出は、自動車損害賠償保障法の第16条の7で認められているもので、申出をする際には所定のフォームを利用して文面で申出をする事になります。
申出の内容は国土交通大臣が審査を行い、申出が正しいと認められた場合には、保険会社に対しての指導を行うことになります。自動車保険に加入する際には、万が一の時にこうした申出をしなくても良いように、対応が良い保険会社を選ぶことが必要かもしれませんね。
以下、申立対象となる3つの条件を説明していきます。
申立対象1「保険金等の支払が支払基準に従っていないとき」
保険金の支払いは、審査や調査を行う人の主観的な意見で決まるわけではありません。支払い基準や後遺障害の等級を決める査定基準などのルールははっきりとしています。
しかし、何かの理由で保険金の支払い基準に従っていない場合には、保険会社への説明を求めることができますが、それでも解決しない場合には、国土交通大臣への申出という形で解決を求めることが可能です。
申立対象2「書面の交付を行っていないとき」
保険会社には、保険請求者に対して必要な情報提供を行う義務があります。保険金を請求する時、保険金を支払う際、そして支払われない際にも、口頭ではなくて書面で情報提供をしなければいけません。
もしも保険会社がこの義務を行っている場合には、請求者から書面で情報提供を請求できますが、それでも解決しない時には国土交通大臣へ申し出を行うという方法もあります。
申立対象3「書面による説明を行わないとき」
保険会社には、保険請求者に対して情報提供を書面で行う義務があります。調査や審査の結果については、その根拠や理由を書面できちんと通知しなければいけません。
しかし、保険会社の中には、書面ではなくて口頭での説明ですませてしまったり、全く説明がないというケースも存在します。
その場合、まず請求者が書面で説明を求めることになりますが、それでも解決しない場合には、国土交通大臣へ申し出を行い、紛争解決を解決する糸口とする事が可能です。
損害額の査定に不服がある場合は対処法があるから焦らない
自賠責保険で支払われた金額や後遺障害等級に対して納得できないと、誰でもパニックになってしまいます。
保険会社から通知された結果に納得できない場合には、泣き寝入りをする必要はなく、本当にその結果が妥当なものなのかどうかを再調査してもらうことができます。
その方法は1通りではなく複数あるので、問題を解決するためには焦らずに対応することが必要ですね。
場合によっては、調査結果が妥当だったと判断されることもありますが、調査結果が覆されることもあるので、まずは保険会社へ情報提供を求めることから始めるのが良いでしょう。
まとめ
自動車保険や自賠責保険で受け取った保険金の金額や後遺障害の等級に対して不服がある場合には、そのまま泣き寝入りする必要はありません。
保険会社は請求者に対して書面で情報提供や説明をする義務があるので、まずは保険会社を窓口にして情報提供を求めることから始めましょう。
良心的な保険会社だと、保険を請求する段階で書面での情報提供をしてくれますし、それは保険会社の義務でもあります。
この情報提供は、保険金を請求する時と受け取る時、そして支払われない場合にも書面での情報提供が義務となっています。もしも書面での情報提供がないなら、こちらから請求するようにしましょう。
もしも保険会社との間ではトラブルが解決できない場合には、第三機関に公正な判断を仰ぐこともできますし、調停に持ち込むことも可能です。また、保険会社が悪質だと思われる場合には、国土交通大臣へ申し出をする事も可能です。
いろいろな解決方法があるので、納得できない場合には冷静にこれらの方法で解決できないかどうかを模索することをおすすめします。
ちなみに、保険金の支払金額や後遺障害の等級に関しては、しっかりした基準がありますし、審査を行うのは各保険会社ではなくて別の機構となりますが、窓口は各保険会社となっています。