自賠責基準の損害補償金額を上げる方法と計算式【今すぐできる対策】
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公道を走行する自動車が必ず加入しなければならないのが自賠責保険です。自賠責保険は自動車損害賠償責任保険の通名で、自動車損害賠償補償法により加入が義務付けられています。
法律で定められている強制保険という特性上、補償額はあらかじめ決められています。自賠責保険の補償額に従って損害額を算定することを自賠責基準と呼びます。
自賠責基準はあらかじめ補償額がすべて定められているため、保険に関する知識が少ない人でも計算しやすいという特徴があります。
そのため自賠責基準で算定された賠償金額を上げるのは難しいと言えるでしょう。それでも実際の損害の程度により、賠償額が変わることがあります。
自賠責基準とは?
自賠責基準とは自動車損害賠償法で定められた自賠責保険の補償額に従って損害額を算定する基準を指します。損害額を算定する基準はこのほかに任意保険基準、弁護士基準があります。
自賠責基準と他の基準との違いは補償額です。任意保険を契約している場合、自賠責保険の補償額を超える部分を任意保険で補償できます。それでも自賠責保険の補償上限までは原則として自賠責基準で算定します。
自賠責基準には傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の3つの部分から成り立っています。自賠責保険の補償額は法律とは別に政令で定められると規定されているため、時代の物価状況などを踏まえて適切な補償額を設定しています。
だからと言って自賠責保険の補償額は手厚いものとは言えません。なぜなら、自賠責保険は被害者救済を目的としているだけでなく、保険料があらかじめ定められているため、保険収入である積立準備金に基づいて補償額が決まるからです。
自賠責保険の補償額はあくまで最低限必要なものという認識を持つことが大切です。自賠責保険では十分な補償が得られないため、任意保険に加入して適切な補償を確保しなければいけないのです。
自賠責保険が適用される損害と補償額の限度額
自賠責保険による補償対象になるのは、全て対人補償のみで、物損事故や自損事故、加害運転者やその同乗者に対する補償はありません。自賠責保険の補償対象になるのは次の3つです。(参照:自動車総合安全情報)
それぞれ補償額には上限が設けられています。被害者が交通事故で通院もしくは入院した場合の費用などもあらかじめ補償対象になっていますが、全て給付額が定められているため、給付額を超える補償は対象外になります。
被害者が交通事故で負傷し、医療機関で受診したもののケガが回復せず後遺障害になった場合などは、ケガの治療費なども補償対象になります。死亡した場合についても同様です。
1.傷害による損害
交通事故で傷害を負った場合、自賠責保険による補償が受けられます。自賠責保険には傷害による損害を補償する項目があり、支払い対象になる損害と補償額が明文化されています。ちなみに傷害による損害の補償額の上限は被害一人につき120万円です。
傷害による損害で補償されるのは次の通りです。
- 治療費
- 看護料
- 雑費
- 通院交通費
- 義肢などの費用
- 診断書料
- 文書料
- 休業補償
- 慰謝料
治療費とは交通事故によるケガの治療のために医療機関を受診した場合の実費が支払われます。看護料とは付添看護が必要かつ妥当と認められた場合に補償されます。日額4100円(自宅看護もしくは通院看護は半額)。
雑費とは入院中に発生した経費を指します。日額1100円です。
通院交通費とは通院の際に利用した公共交通機関やタクシー料金のことで実費が支払われます。ケガにより義肢が必要になった場合などの費用が補償されます。上限は5万円です。診断書料、文書料は各書類の取得にかかった費用の実費分です。
休業補償は日額5700円(報酬日額が上回ることが証明できる場合は19000円が上限)。慰謝料は日額4200円です。
2.後遺障害による損害
後遺障害による損害とは交通事故で負傷し医師による治療が行われたものの、後遺障害が残り障害認定を受けた場合に支払われます。上限は常時介護が最大4000万円、それ以外は最大3000万円です。
後遺障害による損害で補償されるのは逸失利益分と慰謝料です。逸失利益とは被害者が後遺障害にならなかった場合、健康体で仕事を行った場合に得られたであろう報酬のことを指します。
慰謝料は精神的な苦痛に対するもので、被害者本人に対して支払われます。原則として常時介護が必要な場合の上限が1600万円、そうでない場合は最大1100万円です。
障害認定とは医師による症状固定が宣言されたのちに自賠責保険を管轄する審議会により行なわれます。障害等級は1~14等級まであり、最も高いのが1級です。
3.死亡による損害
死亡による損害とは不幸にも交通事故の被害者が死亡した場合に遺族に対して支払われる保険金のことです。死亡による損害の補償額は最大3000万円と上限が定められています。
被害者が死亡した場合に支払われる補償は次の通りです。
- 被害者の逸失利益
- 被害者及び遺族に対する精神的慰謝料
被害者の逸失利益とは交通事故で死亡した被害者が生存していた場合に得られたであろう生涯収入のことを指します。被害者は死亡しており、報酬を受け取ることはできなくなるため、遺族の経済的な補償を念頭に設けられています。
逸失利益は被害者が死亡した時点で得ていた報酬で算定しますが、主婦や学生など報酬がない場合でも、逸失利益が支払われます。その場合には賃金センサスと呼ばれる平均賃金に基づいて算定を行ないます。
被害者本人及び遺族に対して支払われる慰謝料はあらかじめ補償額が決められています。被害者本人の慰謝料は一律で350万円です。遺族に対しては不要の有無にかかわりなく補償されます。但し被扶養者がいる場合は補償額が増額されます。
1人:550万円
2人:650万円
3人以上:750万円(一律)
被扶養者がいる場合一律で200万円を加算。
被害者の過失が大きい場合は保険金が減額される場合も
自賠責保険は被害者救済を目的とする対人自動車保険です。そのため被害者に過失があったとしても任意保険のように過失相殺が行われることはありません。但し被害者に明らかな過失がある場合には状況が異なります。
例えば赤信号を無視して交差点に自転車で進入し自動車と衝突した場合などがそれに当たります。このような場合、補償額が減額される可能性があるので注意が必要です。
補償額が減額対象になるか否かは、自賠責保険の判断になります。明らかに被害者の過失が大きい場合、あらかじめ定められている補償額を満額受け取ることはできなくなる可能性があります。日ごろから交通ルールを守ることが大切です。
今すぐできる!自賠責保険の補償額を上げる方法
自賠責保険の補償額はあらかじめ定められていますから、基本的に受け取れる補償額を増やすことはできません。ただし自賠責保険の補償内容を理解することで、受け取れる補償額を増やせることがあります。
補償額を増やすための方法にはいくつかありますが、中でも補償を増やすのに向いているのが通院日数を増やすことです。自賠責保険のケガによる通院には治療費のほかに通院慰謝料が含まれています。
通院慰謝料の仕組みを理解することで、受け取れる補償額を少しだけ増やすことができます。但し通院期間が妥当だと認められる場合に限られるので注意が必要です。
傷害による損害の慰謝料で1日4,200円を補償
自賠責保険の傷害による損害に対する補償の一つに通院の際に支払われる通院慰謝料があります。通院慰謝料はあらかじめ日額4200円となっているので通院したと認められる日数分の慰謝料が受け取れる計算になります。
例えば10日間通院した場合、単純に4200円を10倍するので42000円が通院慰謝料として支払われることになります。この仕組みを利用することで、受け取れる補償額を増額させることができます。
交通事故でケガをしたなら、完治するまでできるだけ多く通院するよう勧められることがあるかもしれません。それには実はこのような理由が関係しているのです。ただし通院日数が妥当と認められる範囲内に限られることを忘れないでください。
通院期間が長い又は通院日数が多い方が補償額は増える
自賠責保険の補償額を増やす方法として良く知られているのが通院日数と補償額との関係です。自賠責保険は通院1日当たりの慰謝料を定めていますので、単純に計算すると通院日数が増えれば増えるほど受け取れる慰謝料の金額は多くなります。
もしかしたら交通事故によるケガの治療に関してご友人などからできるだけ多く病院に通った方が良いといった提案を受けたことがあるかもしれません。その理由は通院日数が増えることで受け取れる慰謝料が多くなるからです。
もちろん明らかにケガが治癒しているのに医者に通い続けるというのは無理がありますが、しっかりと治療をするのは何ら問題ありません。
傷害による慰謝料の算定方法
自賠責保険から少しでも多く保険金を受け取るためには、通院に伴う慰謝料の計算方法を知っておく必要があります。自賠責保険は通院による慰謝料の支払い額をあらかじめ定めているため、だれでも簡単に求められるようになっています。
ちなみに自賠責保険の通院による慰謝料を請求する場合、二つの算定式による算定を行ない、どちらか保険金額が少ない方を選びます。これを知らないと、多い方の計算式で算定してしまい、実際に受け取れる保険金を上回る金額になってしまいます。
慰謝料の算定をする際には、できるだけ実際に受け取れる保険金額に近い金額を出す必要があります。概算で計算することになるものの、算定方法を誤ると実際の金額よりも多くなったり、その逆で少なくなったりすることがあるからです。
慰謝料は入通院慰謝料「1日4200円」上限で支払われる
交通事故で負傷した場合、通院費だけでなく文書料などの実費もすべて自賠責保険で補償されます。また負傷した場合、精神的な慰謝料の請求を加害者に求めることもできます。
自賠責保険の保険金額は国土交通省が保険金額を定めています。法律で明文化しています。なぜかというと、インフレリスクに対応できないためです。時代の流れに合わせて適切な保険金額が定められています。
ちなみに入通院による慰謝料は1日当たり4200円でそれ以上でもそれ以下でもありません。一律でこの金額が補償されていますので、算定は比較的簡単にできます。
慰謝料額を今すぐ計算できる算定式
自賠責保険の慰謝料額を求める際の算定方法は次の通りです。(参照:自賠責保険での傷害慰謝料計算方法)
- 入院期間+通院期間
- (入院日数+通院日数)×2
上記計算式のうち、どちらか少ない方を選択。
上記の計算式で入通院期間を算定したら、どちらか少ない方を選び、それに入通院慰謝料(4200円)を掛け合わせます。計算式は次の通りです。
1もしくは2の算定式により求めた答えのうち少ない方×4200円
【例】事故から治療期間は30日、実際に通院した実治療日数を15日とした場合
ここで算定方式に基づいて実際に慰謝料計算をしてみましょう。モデルケースでは通院期間が30日間、実際に病院に通院した日数を15日と仮定します。この場合、以下の二つの計算式を利用します。
- 治療期間(通院期間):30日
- 実通院期間:15日
上記のうち少ない方を取ることになるので、今回のケースでは15日を選択します。
15日×4200円=63000円
今回のモデルケースでは受け取れる慰謝料の合計額が63000円です。
もし実通院日数がさらに多ければ受け取れる慰謝料の金額はさらに増えます。ですから交通事故で通院もしくは入院する場合はできるだけ多く診察を受けたほうが良いと言えるのです。
治療期間は事故発生日から治療終了日又は症状固定日まで
自賠責保険の入通院慰謝料は通院もしくは入院期間が確定しなければ慰謝料を算定することはできません。入通院期間を確定させるためには医師による治療終了の判断が必要です。
言い換えれば医師による治療終了の宣言がされているにも関わらず、その後通院を続けたとしても、慰謝料の支払い対象にはならないので注意してください。
後遺障害による傷害に認定される場合、後遺障害として認められるまでの期間が傷害による慰謝料の給付対象期間になります。後遺障害として認定されるには医師による症状固定の診断が必要です。症状固定と判断されると、入通院慰謝料の請求はその日までになります。
治療期間を長引かせず慰謝料を上げて自らを補償する
時折入通院慰謝料を増額させるために、とにかく治療期間を長引かせて慰謝料を受け取ろうとするケースが見られます。このような場合、ある程度の倫理観が関係しますが、あまりにも治療を長引かせることにはリスクがあります。
例えば慰謝料請求にはあらかじめ時効が定められています。治療を長引かせて時効を過ぎてしまった場合、自賠責保険に対して保険金を請求する一切の権利を失います。
別のケースもあります。加害者側に誠意が見られず、任意保険にも加入していない場合、受け取れる保険金が少なくなってしまいます。
そのような場合は、入通院慰謝料を増額させることで、保険金を増やすこともできます。ただし社会通念上妥当と認められる範囲に抑えてください。
通院する回数の目安としては週3、もしくは週2ぐらい
通院はどれくらいのペースで行うと良いのでしょうか。もちろんこれには個人差があるため、一概に何日通い続けたらよいかという規定はありません。それでもある程度の目安を知っておくとよいでしょう。
基本的には週に2~3日のペースで医師による治療を受けることが望ましいと言えるでしょう。但し医師の判断がすべてですので、その指示に従うことが望ましいと言えるでしょう。
医師の判断に反してとにかく通院を多くしたいと思うかもしれませんが、その場合は注意が必要です。なぜなら慰謝料の支払いについては審査会による承認が求められる場合があるからです。
あまりにも長期間にわたって治療する場合、相当の理由がない場合は、通院日数がすべて認められないことがあるので気を付けてください。
通院は病院でなく整骨院でもOK?
交通事故によるケガの利用を病院ではなく整骨院で行いたいと思う人もいます。その場合は注意が必要です。なぜなら自賠責保険による保険金の支払いを受けるためには医師による診断書が必要だからです。
整骨院は柔道整復師と呼ばれる資格を有する人が治療に当たります。但しこれは医師による治療とは異なるため、文字通りの医師による診察を意味しているわけではありません。医学的な見地から診断を出す必要があるのです。
医学的な見地から診断をする場合に必要になるのが医師による診察です。医師は医師免許を有しているため、その資格に基づいて適切な判断ができるのです。そうすると整骨院で治療を受けると保険金が受け取れなくなるのでしょうか。
そのようなことはありません。但し条件があります。まず医療機関を受診して医師に傷害の診断をしてもらいます。診断書を発行してもらった後であれば整骨院でも治療が受けられます。但し打ち身や捻挫、むち打ち症など視覚で判断できない傷害に限られます。
通院による慰謝料は被害者に設けられた権利
自賠責保険はもともと被害者を救済するために設立された保険制度です。自賠責保険の制度があるおかげで、最低限の補償が得られるだけでなく、生活面での補償も得られるようになっています。
加害者が任意保険に加入していないからと言って決して泣き寝入りする必要はありません。なぜなら自賠責保険は強制保険であり、加害者は被害者に対する賠償義務を負っているからです。
仮に加害者が無保険だとしたらどうなるのでしょうか。その場合は政府補償制度による補償が受けられます。
自賠責保険と同等の補償が受けられるので安心してください。また通院日数についても敢えて少なくする必要はありません。診察を受けて確実に治療をしてください。それはあなたの固有の権利だからです。
傷害保険を加入しているとさらに通院で保険金が増えることも
自賠責保険による補償のほかに任意保険による補償があります。任意保険による補償は自賠責保険とは性質が異なりますが、自賠責保険と同じように慰謝料が設けられています。
任意保険に対して慰謝料を請求する場合は、自賠責保険と同じように賠償請求権を行使して、必要な保険金を受け取る手段を講じてください。
加害者側が提示する慰謝料の金額に納得できないことがあるかもしれません。その理由として任意保険は自賠責保険のように慰謝料の日額が定められてはいないからです。もしそのような場面に遭遇した場合には弁護士に相談してください。
弁護士は代理請求権が認められているだけでなく、弁護士を介して慰謝料請求を行う場合、補償額がさらに手厚い弁護士基準が適用できるからです。可能な手段を行使して、適切な補償を受け取るようにしましょう。
まとめ
自賠責保険には通院や入院に伴う慰謝料があらかじめ定められています。本来精神的な苦痛は目に見えるものではないため、それを実際のもので埋め合わせることはできません。そのような理由により、金銭による補償が認められているのです。
傷害による損害には入通院の際の慰謝料があらかじめ決められています。計算方法さえ覚えておけば、だれでも比較的簡単に計算できるようになっています。
この特性を活用すれば、仮に自分が交通事故の被害に遭った場合や、家族や友人が被害に遭った場合でも算定ができます。
入通院の慰謝料請求を行なう際には、決して遠慮はしないようにしましょう。なぜなら賠償請求権は被害者に認められている権利だからです。
もちろん社会通念上認められる範囲で権利を行使する必要がありますが、妥当な範囲で請求するなら、保険金を確実に受け取ることができるのです。