自動車保険『記名被保険者』とは?契約者と記名被保険者は異なる!
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自動車保険を契約する場合には、契約者の他に記名被保険者、所有者の3つの名義を登録する必要があります。どれも同じことを言っているのではとあまり深刻に考えていない人も少なくないでしょう。
ですが契約者と記名被保険者、そして所有者もそれぞれ異なるもので、もしそれが間違った登録をしていると契約できないだけでなく、事故を起こした時に保険料が支払われないなんてこともあります。
ここでは自動車保険の記名被保険者、そして契約者と所有者についても解説しています。
自動車保険の記名被保険者とは”契約時に必要な3つの名義の一つ”
自動車保険を契約する場合には、以下の3つの名義を登録する必要があります。どれも同じのように思うかもしれませんし、実際に同じ人も多いです。
ですがその状況に応じて異なりますので、しっかり意味を知って適切に登録しましょう。
①契約者
自動車保険での契約者とは、実際に保険会社と自動車保険の契約を結ぶ人の事を指します。
簡単に言えば自動車保険の保険料を支払う義務がある人で、当然ですが契約内容の変更や解約、補償内容を変更できるのは契約者本人のみということになります。
例えば子供が主に運転している車でも親が契約者となっていれば、保険料を支払う義務があるのは親ということになります。また補償内容の変更の手続きをするのも子供ではなく親が行うこととなるでしょう。
ただ契約者は保険料の支払いさえすれば誰でもなれるわけではありません。原則として以下の条件である必要があります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
②記名被保険者
自動車保険で最も重要となるのが記名被保険者です。記名被保険者とはその車を主に運転する人の事を指し、保険契約の対象となる人の事です。つまり事故を起こして自動車保険を使う時などには、記名被保険者を対象として保険金が支払われます。
例えば補償の範囲を記名被保険者本人のみと設定した場合、その親が契約者や所有者となっていたとしても親が運転して事故を起こした場合には補償されません。
記名被保険者と契約者は同じ人というケースは多いですが、もし契約するのは夫で主に運転するのが妻なら記名被保険者は妻ということになります。
そして記名被保険者は契約者本人や契約者の配偶者、もしくは契約者または配偶者の同居の親族しかなれないのが一般的です。ですので、例えば契約者の友人を記名被保険者にすることはできません。
③所有者
自動車保険の所有者とは、保険契約をする車の持ち主の事です。原則としてその車の車検証に記載されている名義人が所有者となりますので、その名義人以外は所有者となることはできません。
ただローンで自動車を購入した人で、まだローンが残っている人もいるでしょう。その場合には所有権はディーラーやローン会社となっているので、実際のその車の所有者はディーラーやローン会社です。
ですが自動車保険でいうところの所有者とは、ディーラーやローン会社ではなく、ローンを契約している人ということになります。そして自動車保険を契約するには所有者が以下の条件であることが必要です。
- 契約者
- 契約者の配偶者
- 契約者または配偶者の同居の親族
「契約者」と「記名被保険者」は異なる
契約者とは自動車保険を契約する人であり、その保険は記名被保険者を基に補償内容が決まります。ですが、必ずしも契約者と記名被保険者は同じとは限らないのです。
契約者がその車を主に運転するのであれば、契約者と記名被保険者は同じです。仮にもし子供が車の免許を取得して、親の車を譲られて主に乗るようになれば記名被保険者は子供になりますので、記名被保険者を変更しないといけません。
ただまだ子供が働いていないので保険料は親が支払っているという場合には、契約者は親ということです。もし子供が働き始め、自分で保険料を支払うようになれば契約者を子供の変更する必要が出てきます。
記名被保険者を引き継げるのは本人の配偶者と本人または配偶者の同居の親族に限られるので、子供が別居した場合には引き継ぎできません。
記名被保険者の変更が必要となる2つのパターン
記名被保険者は自動車保険の主となる人物ですから、状況によって変更が必要になります。記名被保険者の変更が必要になるケースとしては以下の2つのパターンがあります。
【パターン1】運転する人が変わったとき
記名被保険者の変更が必要になるケースとしては、その車を主に運転する人が変わった場合です。例えば以下のようなケースが考えられます。
- 子供が運転免許を取得して、その車を主に子供が運転するようになった
- 夫が単身赴任になり、車を使うのは妻だけになった
- これまで夫が通勤で乗っていたが、引っ越しを機に車は使わなくなり妻が乗ることが多くなった
- 親が高齢になり運転を控えるようになり、その車を子供が運転する事が多くなった
とはいえ、必ずしもはっきりと運転する人が変わるケースばかりではないでしょう。家族が同じくらいその車に乗ることもあるはずです。
その場合には特に記名被保険者を変える必要もありませんが、補償だけはすべての人が対象となるようにすべきです。
【パターン2】記名被保険者の人が亡くなったとき
家族で1台の車を乗るケースは少なくないでしょう。そういった時には記名被保険者はそのままでも乗る家族がすべて補償されるような保険内容にしないといけません。ただ記名被保険者が亡くなってしまうというケースもあります。
そんな時には速やかに記名被保険者の名義を変更しないといけません。あくまで自動車保険は記名被保険者を中心に補償範囲が決められるため、基本的にその時点で契約が終了となってしまいます
そのため記名被保険者が亡くなってしまい、もしも名義変更しないまま乗り続け事故を起こすと他の家族が対象とならなくなってしまうことも考えられます。
自動車保険の記名被保険者を虚偽報告した場合に起こること
自動車保険では記名被保険者を中心に補償内容や保険料が決められます。そのため、自動車保険では記名被保険者の年齢や使用目的などを正確に伝える必要があり、それに応じて保険会社では保険料を算定するのです。
このように記名被保険者の情報を正確に伝える告知義務があるのです。実際に記名被保険者を誰にするかによって、保険料が変わってくることがありますので、中には虚偽報告をする人もいるかもしれません。
ですが記名被保険者を故意に虚偽報告すると契約が解除されてしまうこともありますし、事故を起こしたとしても保険料が支払われないなんてこともあるのです。
ですので、記名被保険者は主にその車を使用する人にする必要がありますし、もし配偶者や子供に譲る形になったなら速やかに変更しましょう。
記名被保険者の虚偽報告は告知義務違反
自動車保険の保険料は記名被保険者によって変わってくることがあります。例えば主にその車を使用するのが自分だが、免許証の色がブルーになってゴールド免許割引が使えなくなったとします。
そこでほとんど車に乗らないがゴールド免許の配偶者に記名被保険者を変更すれば、ゴールド免許割引も使えるでしょう。
また20歳の子供が主に車に乗るようになったのだが、子供を記名被保険者にすると保険料は大幅に高くなります。それを防ぐために記名被保険者は親のままにしておくということもあるかもしれません。
こういったケースで記名被保険者を虚偽報告すると、それは告知義務違反になってしまいます。確かに虚偽申告したくなることもありますが、告知義務違反とみなされる前に正しく報告しましょう。
まとめ
自動車保険の契約では、契約者・記名被保険者・所有者の違いがあり、それを知っておかないといざという時に補償されないなんてことも起こりえます。特に契約者・記名被保険者について正しく理解し告知するようにしましょう。
また生活をしていれば、契約者や記名被保険者が変わるケースも少なからずあるものです。そんな時には速やかに名義変更が必要です。
名義変更はそれほど難しくも手間もかかりませんので、各保険会社に連絡してみましょう。