
名義変更を忘れるな!任意保険の名義変更で注意すべき『3つのこと』
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車を親や親族、もしくは他人から譲られた場合には、車検証の名義変更は速やかに行わなければいけません。ただ車検証の名義変更を済ませて安心していてはいけません。
任意保険の名義変更を忘れてしまうと無保険車になってしまう恐れもあります。ただ任意保険の名義変更には注意しなければいけない3つのポイントがあります。
ここでは自動車保険の名義変更について、どのようなケースで名義変更が考えられるのか、また注意するべき3つのポイントをまとめています。
車検証の名義変更後は”自動車保険の名義変更忘れに要注意”
車を子供や配偶者、その他家族、もしくは他人に譲るというケースもあるかと思います。その際には車検証の名義変更が必須ですが、それで手続きは終わりというわけではありません。
自動車保険の名義変更を忘れてしまうと、万が一事故を起こした時に補償されないなんてことにもなりかねないのです。例えば子供が車の免許を取得して、親が使用していた車を譲ったとします。
その際に自動車保険の名義変更をしておらず、もしも死亡事故を起こしてしまった場合には、1円も保険金が支払われないなんてことも起こりうるのです。
自動車保険の更新が間もなくだから、その際に自動車保険の名義変更を済ませればいい、と思っていると非常に危険です。ですので、車検証の名義変更と自動車保険の名義変更はセットで考えておくといいでしょう。
自動車保険に関する名義は『3つ』ある
自動車保険の名義変更といっても実は以下の3つの名義があり、状況に応じて適切な名義変更をしないといけません。
契約者 | 保険会社との契約を結び、保険料を支払う人 |
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記名被保険者 | 車を主に運転する人 |
所有者 | その車を所有している人 |
多くのケースでは、その車の所有者が主に車を運転して保険料の支払いをしているでしょうから、この場合には契約者・記名被保険者・所有者が同一になります。
ですが、子供が免許を取ったのでその車は子供が主に乗ることにしたという場合には、記名被保険者は子供に変更しなければいけません。
さらにその保険料の支払いを子供がするならば契約者も子供の名前にします。そして財産としてその車を子供の所有物とするのであれば所有者の名義変更が必要になるのです。
名義変更が必要になる『3つのケース』
自動車保険の名義変更が必要になるケースとしては、以下の3つのケースが考えられます。もしこれらの変更がある場合には、速やかに保険会社に連絡をして名義変更の手続きを行いましょう。
【ケース1】契約者の変更
契約者とは保険会社と自動車保険の契約を結ぶ人、すなわち保険料を支払う人のことを指します。これは必ずしも車を運転する人でなくても構いません。
そのため、子供の自動車保険料を親が代わりに支払うというのであれば、契約者は親のままで変更する必要はないです。
実際には保険会社では誰が支払ったのかは明確には分かりませんので、契約者の変更をしないままで子供が代わりに支払うというのもあり得ます。ただ契約者が亡くなってしまった、離婚したといったケースでは契約者の変更が必要でしょう。
【ケース2】記名被保険者の変更
記名被保険者とは主にその車を運転する人の事で、記名被保険者が変わったら直ちに変更が必要です。自動車保険の補償の対象となるのは、あくまで記名被保険者を中心に決められます。
例えば保険の内容が記名保険者とその配偶者のみにしていると、もし子供が運転して事故を起こした時には補償されません。
もちろん記名被保険者を変更しないでも、すべての人が補償の対象になる契約をしていれば、事故を起こした時でも補償されます。ただ、そうなると保険料も高額になりますので、やはり主に運転する人が代わったならその人を中心として内容も変更するのがいいでしょう。
【ケース3】所有者の変更
所有者とはその車の持ち主ということですが、車のローンを支払っている途中だと車検証の所有者はローン会社やディーラーとなっている事が多いです。ですが自動車保険の場合には、その車の使用者が車両所有者となります。
例えば車を子供に譲ったという時には所有者を子供に変更する必要があります。ただ必ずしも所有者が記名被保険者でなければいけないということはありません。
記名被保険者のみ子供に変更して、車の所有者は親のままということも可能です。
自動車保険の名義変更で注意すべき『3つのこと』
様々な原因で車を譲った、または譲り受けた場合には自動車保険の名義変更を速やかに行わなければいけません。ただその際には以下のような名義変更をする相手との関係によって注意すべき点があります。
【注意点1】夫婦間で名義変更する場合
夫婦間で名義変更をするという場合には、基本的に同居でも別居でも関係なく名義変更は可能です。また夫婦間なら自動車保険の等級も引き継ぐこともできます。
ただここで注意しなければいけないのは、記名被保険者の名義を変更する場合には、あくまで配偶者が主にその車を使用する人でなければいけないということです。
配偶者であっても、ほとんど運転をしない人に名義変更をすることはできません。ちなみに、ここで言う夫婦間とは法的な婚姻関係にあることはもちろんですが、内縁の配偶者であっても内縁関係にあることを保険会社に証明できれば名義変更することは可能です。
【注意点2】親子間で名義変更する場合
名義変更で多いパターンが親子間での変更でしょう。例えば子供が車の免許を持って、一人暮らしを始めるため親が乗っていた車を譲るというケースは少なくないものです。ただ親子間で名義変更する場合には注意しなければいけない点があります。
それはあくまで同居の家族しか名義変更ができないということです。先述のケースのように、一人暮らしを始めてから親の車を譲って、自動車保険の名義変更をしようと思っても、同居ではないため名義変更できないというわけです。
このようなケースであれば、別居する前に自動車保険の名義変更を済ませれば問題ありません。もし別居した後だと自動車保険の名義変更はできないので、子供が新規で自動車保険に加入しなければいけなくなります。
【注意点3】他人から名義変更する場合
車を他人に売る、譲るというケースは少なからずあるものです。もちろんその場合には車検証の名義変更は必ず行わなければいけません。ですが自動車保険は他人から名義変更することはできないのです。
もちろん一般的には知らない他人に車を売る・買うことはあっても、自動車保険を譲り受けるなんてことはありません。ただ同居していない兄弟や親戚が車に乗らなくなったから、車を譲り受けるということはあるでしょう。
その場合にも車は譲られても、親戚が加入していた自動車保険は譲り受けることができないのです。その場合には新しく自動車保険に加入するか、現在加入している車があるなら、そちらの契約車両を譲り受けた車に入れ替えるという方法は可能です。
自動車保険の名義変更をするときの手続き~全ステップ~
自動車保険の名義変更をするのはちょっと面倒だと思う人も少なくないでしょう。そのため車を譲り受けてもそのまま名義変更をしないでいる人もいます。ですが自動車保険の名義変更は、以下のような手順でそれほど難しいものではありません。
- 契約している保険会社に連絡をする
- 契約者変更届が各保険会社から届く
- 契約者変更届に必要事項を記入・捺印し返送する
- 3の際に運転免許証の写しなどが必要な場合は同封する
- 手続き完了
ただ記名被保険者の名義を変更する場合には、記名被保険者の年齢によっては追加保険料が発生するケースや逆に返還保険料を受け取れるケースもあります。
つまりそれ以外は基本的に保険会社に連絡をして書類に記入・捺印するだけで名義変更できるのです。
名義変更の必要書類は店舗によって異なる
自動車保険の名義変更は誰から誰に変更されるのか、その変更内容によって手続きの方法も違ってきます。また名義変更に必要な書類に関しても、変更内容はもちろん保険会社の店舗によっても対応は異なるのです。
もし自動車保険の名義変更をする場合には、まず自分が加入している自動車保険の保険会社や代理店に連絡をしましょう。
ケースによっては新規で契約しなければいけない場合も出てくるので、車検証や免許証は準備しておくとスムーズに対応できるでしょう。
まとめ
このように車を譲り受けた場合には、車検証の名義変更はもちろんですが自動車保険の名義変更も行わなければいけません。もちろん名義変更せずに自動車保険を新規で契約すればいいのですが、それだと保険料が高額になってしまいます。
特に主にその車を乗る人が代わったのであれば、直ちに記名被保険者の変更をしておかないと、万が一事故を起こしてしまった時に補償が受けられない可能性もあるのです。
まずは自動車保険の名義変更が可能かどうか、契約している保険会社に確認してみましょう。