免停は『30日・60日・90日・120日・150日・180日』各期間の違いを徹底解説!
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スピード違反や駐車違反というのは車を運転していると、1度や2度は体験することがあります。これらの軽微な違反を繰り返していると、免停になってしまうことがあるのです。当然重大な違反だと一発で免停になることもあります。
あまり知られていませんが、免停30日・60日・90日・120日・150日・180日といった違いがあります。この日数の違いなのですが、どのようにして分けられているのでしょうか。ここでは免停の日数について詳しく見ていきます。
免停期間は『30日・60日・90日・120日・150日・180日』
先ほど軽く触れましたが、交通違反をすると免停になる可能性があります。詳しい条件としては違反した時の点数が3年間の累計で、6点以上14点以下といったものです。ただしこれは前歴がない場合でのことです。前歴があるとまた違った計算になります。
免停の期間ですが、免停30日・60日・90日・120日・150日・180日と6つのパターンにわけることができます。一番短い30日というのは前歴がない場合にのみ適用されるもので、累積した点数が6点以上9点未満で適用になります。
逆に最高日数である180日は前歴が4回以上で適用されます。累積の違反点数は3点です。かなり厳しい条件になっていますが、それだけ違反を繰り返しているので、厳しくされるのです。
免停期間の違反点数一覧
前歴/期間 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0回・なし | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | 免許取消 | ||
1回 | 該当なし | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | 免許取消 | |
2回 | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 | 4点 | 免許取消 |
3回 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 | 免許取消 |
4回以上 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 |
累積点数制度について
では免停について基本的な部分を押さえておきます。そもそも累積点数制度とは、いったいどういうものなのでしょうか。免停30日・60日・90日・120日・150日・180日という区分けがあり、これは累積点数や前歴で異なると説明をしました。
交通違反をした時に行政処分の1つとして、点数が付与されます。具体的な例としては以下の通りです。
- 信号無視 2点
- 携帯電話の使用 2点
- 無灯火 1点
- 酒気帯び運転(基準値以上) 25点
- 30km/h以上のスピード違反 6点~12点
といったようになります。これらの違反をした時に3年間の累積で6点を超えると免許停止処分とされるのです。
前歴について
免停を知る時には前歴も知っておく必要があります。よく前科と一緒にする人もいるのですが、この2つは違うものです。
- 前科とは起訴されて裁判で有罪判決を受けた時につく
- 前歴とは不起訴処分になった時につく
というような違いがあるのです。つまり逮捕をされても、起訴されないのであれば前歴となるのです。
ちなみに起訴されて有罪になれば前歴も前科もつきますので注意してください。
交通違反については軽いものだと裁判を行わずに、行政の手続きのみで完了する制度をとっています。そのためほとんどが不起訴処分です。
その上で一般的に交通違反でいう前歴とは、過去3年にさかのぼって免許停止や免許取消の処分回数をさすと考えてください。
免停期間は免停講習(停止処分者講習)を受けると短縮可能
免停30日・60日・90日・120日・150日・180日といった期間がありますが、実はこれを短縮する方法があります。それは免停講習と呼ばれるものを受けるという方法です。正式には停止処分講習といって、免停の人のみを対象とした講習になります。
雰囲気としては免許の更新時に行われる講習と似ています。ただし更新時の講習と違うのは、最後に試験が行われる点です。この試験の結果や、講習の受講態度などをあわせて総合的に成績がつけられます。
- 優良可の3段階がある
- 優は85%以上の正答率
- 良は70%以上の正答率
- 可は50%以上の正答率
といった形です。ちなみに免停講習は3つにわかれます。
- 処分日数が30日だと短期講習 6時間程度の講習で1日で終わる
- 処分日数が60日で中期講習 2日間で10時間程度
- 処分日数が90日以上で長期講習 2日間で12時間程度の講習
と処分日数で受けるべき講習も変わるのです。
免停講習(停止処分者講習)で行われる内容
では免停講習ではどのような内容の講義があるのでしょうか。
- 教材を使った講義
- ビデオを使った講義
- 適正検査
- シミュレーターによる模擬運転
- 交通法に関する座学
- 運転技能に関する座学
などが代表的です。これらの講義を受けたあとに試験があるという流れです。試験の難易度は高くありません。まじめに講義をきいていれば、高得点を取るのも難しくないでしょう。試験の結果ですが、その日のうちに判定がでます。
試験終了後30分程度で結果が発表されるという流れです。この試験で優判定を受けると、30日の免停であれば最大で29日短縮となるので、翌日には免停期間が終了することになります。ただ試験に合格しても当日は免停期間なので、車の運転はできません。
免停講習で必要なもの一覧
次に免停講習で必要になるものを解説しておきます。
- 運転免許証停止処分書
- 印鑑
- 受講申請書
- 筆記用具
- 講習料金
となっています。講習料金については先程あげた短期、中期、長期で異なっているので注意してください。
- 短期講習で12600円
- 中期講習で21000円
- 長期講習で25200円
と免許更新時の講習よりも割高な料金がかかります。
免停期間が終了すると免許証が返却される
免停30日・60日・90日・120日・150日・180日が終了すると、手続きをして免許証の返却が行われます。それで晴れて免停があけるので、運転をしても問題ありません。この手続きは居住地を管轄する警察の交通課で行います。
具体的には免許停止期間が満了した翌日以降に行います。免停講習を受けた人は免許返還予定日以降に、運転免許停止処分書を持参して、警察署へ足を運んでください。
持参するものは以下の通りです。
- 運転免許停止処分書
- 印鑑
- 健康保険証やパスポートなどの身分証明書
警察に連絡をすると執務時間に来て欲しい、と言われることがあります。この執務時間とは、平日の午前8時30分から午後5時までです。これは事務警察官が勤務している時間を指します。
まとめ
免停30日・60日・90日・120日・150日・180日の期間についての情報でした。免停には上記のように6つの期間があります。この期間の差ですが、過去3年間の累積違反点数と前歴の有無によって決まります。
初めての免停で違反点数が6点から8点だと30日です。過去3年間で4回以上の免許停止または免許取消があり、3点以上の累積点数で180日が適用されます。
前歴が多くなるほど条件が厳しくなり、免停期間も長くなっていく形です。ただ免停講習を受けることで、期間の短縮ができます。