「むかつく一時停止違反の罠…」納得いかない基準~反則点数&罰金~
※当ページには一部広告が含まれています。
よく取られる交通違反の1つに一時停止違反があります。この道路標示があるところでは、車を一時的に完全に停車しないといけません。ですが大抵の場合は、きちんと停止することなく、徐行で進んでしまうでしょう。
確かに歩行者などいないのなら徐行して進んでしまうのは無理がないかもしれません。ですがこの一時停止をしないことで、警察に捕まってしまうこともあります。その場合の反則点数や罰金などについて詳しく調べてみました。
むかつく”一時停止違反”の基準
ではそもそも一時停止違反の基準とは、どの程度のものなのでしょうか。赤色の逆三角形に白字で止まれと書かれているのが、一時停止の標識になります。この標識がある場合は、停止線が道路上にあるのでその直前で停止する必要があるのです。
この時に完全にタイヤが止まっている必要があります。何秒くらいとまっている必要があるのかですが、これは道交法に記載がありません。つまり法律上ではホンの一瞬でも止まっていれば問題ないのです。
ですが警察官がその場に居るのなら、何秒かは停止した方がいいでしょう。客観的に見てもしっかりと停車している、という事実を作っていると警察官に見咎められる確率が低くなります。その後に前方と左右の安全確認を行いましょう。
一時停止違反にならないために安全確認の数秒停止が重要
よく位置停止の標識があるところ、警察官と「とまっていた」「とまっていない」と口論をしている人もいます。残念ながら警察官に見咎められてしまうと、抗議をしたところで認めてもらえないでしょう。
そのためしっかりと停止した、という事実を示す必要があります。そのために必要なのが数秒間の停止なのです。確かに見通しの良い場所なら、そこまでしなくてもというドライバーの気持ちも分かります。
ですが一時停止違反を取られないためには、しっかりと車を停車してください。そしてしっかりと左右と前方の安全確認をします。
そこまでしていれば警察官に止められることもないでしょう。一時停止違反で反則金や点数を、取られないようにすることが大切です。
一時停止違反の罰金と違反点数
では一時停止違反をした時の罰金と違反点数についても見ておきます。スピード違反のように大きな違反ではないので、一時停止違反の反則点数と罰金は大きなものではありません。ですがどの程度のものか知っておくことで未然に違反を防ぐことにも繋がります。
一時停止違反で消える点数
最初に一時停止違反による反則点数から見ていきます。実は一時停止違反と違反といっても2つの種類があるのです。
- 指定場所一時不停止違反
- 踏切不停止違反
指定場所一時不停止違反とは、道路標識などがある場所で一時停止を怠った時に適用されるものです。踏切不停止違反とは、踏切を通過する際に一時停止をしなかった場合に適用されます。
反則点数は指定場所一時不停止違反、踏切不停止違反のいずれも2点です。どちらも軽微な違反に属するものになります。
一時停止違反による罰金の支払い
では次に一時停止違反による罰金がいくらになるのかを確認しておきます。罰金なのですが、指定場所一時不停止違反と踏切不停止違反とでは異なるのです。そこで車種と合わせて詳しく見ていきましょう。では指定場所一時不停止違反から確認します。
大型車 | 9000円 |
---|---|
普通車 | 7000円 |
二輪車 | 6000円 |
特殊小型車両 | 5000円 |
原付 | 5000円 |
となっています。対して踏切不停止違反のケースは以下の通りです。
大型車 | 1万2000円 |
---|---|
普通車 | 9000円 |
二輪車 | 7000円 |
特殊小型車 | 6000円 |
原付 | 6000円 |
と若干ですが、踏切不停止違反の方が高く設定されています。
「一時停止違反に納得いかない…」認めない場合の対策
警察官に一時停止違反で止められたものの、納得がいかないというケースもあるでしょう。確かに自分の感覚では停止していたのに、しっかりと止まっていなかったと言われるようなケースです。
こうした場合の対策としては何があるのでしょうか。最も代表的なのがドライブレコーダーを活用する方法です。
- ドライブレコーダーで運転状況を映像として残しておく
- 映像があれば後で証拠として自分がとまっていたことを証明できる
といった理由からです。ただし映像を確認してみると、警察官の言うようにしっかりととまっていなかったという場合もあります。そのため一時停止の標識や踏切のある場所では、しっかりととまることが重要です。
一時停止違反から逃げたらどうなるのか
交通違反をした経験がある人ならば、捕まる時は警察官が最初に声をかけてくるというのが分かるでしょう。道路の脇に止まりなさいといったようにです。この時に警察官から逃げた場合はどうなるのでしょうか。
結論からお伝えしますと、特に逃げたことによる罰則はありません。これは法律上で見ても問題のない行為になります。ただし警察官が車のナンバーを控えるなどしていれば、後から所有者を突き止めることは可能です。
この時に自宅にきた警察官に対して逃げたことを認めた場合は、一時停止違反の反則を取られることになります。ですが知人に車を貸していただけで、捜査には協力したくないと言い張ってしまえば、特に罪に問われることもありません。
一時停止違反の反則金から逃げると逮捕・起訴される可能性も
次に切符を切られてしまった後の反則金を支払わない場合を考えましょう。交通違反をして警察官に捕まると、いわゆる青切符や赤切符を切られます。一時停止違反の場合だと青切符というものになります。
正式には交通反則告知書というもので、ここに罰金の額や期限などが記載されているのです。ただしこの罰金の納付は任意となっています。つまり納付しないという選択を取ることもできるのです。
期限内に支払いをしなかった場合は、再度納付書が送付されます。それでも支払いをしない場合は最終通知が届き、無視をしていると警察への出頭要請がくることになるのです。
軽微な違反だからと甘く見ているなら、最悪は逮捕や起訴されることもあるので注意しましょう。
まとめ
一時停止違反についてのまとめでした。一時停止の標識が出ているところや踏切などで停車しなかった場合に、この反則は取られます。明確な基準はありませんが、踏切前や標識があるところでは数秒間タイヤを完全に止めてください。
反則点数はいずれの場合も2点のマイナスです。反則金については標識を無視した場合と、踏切前で止まらない場合で異なります。
若干ですが踏切前の方が反則金が高くなっています。反則金を払わない選択肢もありますが、その場合は最悪逮捕や起訴されるかもしれません。