【恐怖】免停通知のハガキはいつくる?通知から免停開始までの流れ
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交通違反はできるだけしたくないものです。ですが違反をしてしまうこともあるのが人間です。点数の累積にしても、一発にしても免停処分になることもあるでしょう。
この免停処分を受けると、通知が届くようになります。この免停通知なのですが、ハガキはいつくるのでしょうか。基本的に通知がくるまでは、まだ免許停止ではありません。
実は通知書に従って、所定の手続きを踏む必要があるのです。ここではそうした情報もあわせて詳しく解説してみます。
免停通知のハガキはいつくる?遅くても1ヶ月~2ヶ月で届く
免停とは免許停止のことです。道路交通法に基づく交通違反を犯してしまった時に、行政処分として反則点数が付与されます。この点数が累積で6点以上になると、免許停止処分となるのです。
違反の内容では一発で6点以上の加点があり、免停になることもあります。交通違反をしたその場で免停になると考える人もいるのですが、実はその場で免停になるわけではありません。
公安委員会から免停通知というものが、一定の期間後に送付されてきます。この通知書の内容に従って所定の手続きをとることで、免停となってしまうのです。
この免停通知のハガキはいつくるのでしょうか。実は地域によっても多少の差があるのですが、1ヶ月から2ヶ月後程度だとされます。
免停通知が届かない場合は自動車安全運転センターか警察署に確認
先述したように免停通知はいつくるのかわかりません。だいたい1ヶ月前後で届くのですが、場合によっては2ヶ月程度かかることもあります。ただ中には免停通知が届かないケースもあるのです。この場合にとる方法は2つあります。
- 自動車安全運転センターに連絡する
- 警察署に問い合わせをする
自動車安全運転センターとは警察庁が所轄する法人で、ここに累積点数等証明書という書類を発行してもらいます。
この書類は過去の交通違反と累積点数を証明するもので、内容を確認して免停の条件を満たしているのか判断してください。警察には電話などで直接事情を聞くといいです。
これで全てわかる!免停通知から免停開始までの流れ
では免停通知から免停開始までの流れを紹介しておきます。ポイントとしては以下の5つです。
といった流れになります。では1つ1つのポイントを詳しく解説していきましょう。
【流れ1】免停通知の封書が届く
交通違反をした時に内容によっては一発免停になる場合と、累積点数で免停になる場合があります。いずれにしても点数が6点を超えると、公安委員会からハガキが届くのです。このハガキが届くタイミングとしては、違反をしてから1ヶ月以内がほとんどでしょう。
ただ地域や違反した内容などによっては、2ヶ月ほど時間がかかる場合もあるので注意してください。運転免許行政処分出頭通知書という仰々しい名称のものが届きます。
この届いた書類には、以下のことが記載されているのです。
- 交通違反の履歴と累積点数
- 免許停止となる日数
- 出頭日と出頭場所
この3点を確認した上で、記載されている出頭日に出頭場所へと足を運んでください。最寄りの運転免許センターが指定されるはずです。
運転免許センターで注意したいのは車で行ってはいけない点でしょう。手続き後に免停となるので、車に乗って帰れないからです。
【流れ2】指定日に運転免許センターに行く
免停通知に記載されていた出頭日に、出頭場所となる運転免許センターへと足を運んでください。ただし仕事が忙しい人や勤務時間や勤務形態によっては、出頭日と指定された日に足を運べないという可能性もあるでしょう。
その場合は免停通知に記載されている出頭場所へ、事前に連絡を入れてください。指定日に出頭できない旨と理由を話すと、出頭日の変更を行ってくれます。面倒ですがこの手続は必ず行うようにしてください。
なぜなら免停通知に記載された出頭日や出頭場所を無視していると、罰金や罰則が科されてしまうためです。最悪の場合は警察が家にきて、逮捕ということもあります。ですので指定日に出頭できないなら、面倒でも必ず事前連絡をしてください。
【流れ3】運転免許センターで必要書類を記入
免停通知で指定される出頭場所は、原則として最寄りの運転免許センターになります。運転免許センターでは案内に従って、申請書類をもらい必要事項を記入してください。またこの時に印紙が必要になるので、現金を持っていきましょう。
必要事項を記入した書類を提出する時には、免許証と印紙を貼り付ける必要があります。わからないことや疑問点があれば、運転免許センターの職員さんに質問してください。ここで必要書類を提出して、内容に問題がなければ手続きが行われます。
先程も触れましたが、運転免許センターに行くのに車を使ってはいけません。この手続を終えると免停が開始となるためです。
帰りに車を運転すると、無免許運転となります。ここで取り締りにあうと、さらに重い処分が待っているので、公共の交通機関を利用してください。
【流れ4】書類提出が完了で免停の開始
運転免許センターで書類の提出を完了すると、手続きが行われて免停が開始という形になります。停止期間が終わるまでは、車の運転をしないよう心に留めておきましょう。もし運転しているところを警察に見つかると、より重い処分が科されます。
ちなみにですが車検などで、車の運転が必要だというケースもあるでしょう。こうしたケースでも、特に免停期間が免除されることはありません。そもそも車検を受けるにしても、最近では大概の業者が自宅にまで引き取りにきてくれます。
そのため自分でどうしても車を運転しなければならない、という理由にはなりません。車検で自宅まで車を取りにきてくれるとしても、無料であるケースが多いです。どこで車検を受けるのか、事前に決めておくとスムーズでしょう。
【流れ5】期間終了後は警察署に取りに行く
免停の期間は過去3年間の違反点数の累計と、過去に受けた行政処分の回数で決定されます。最短で30日、最長で180日です。
この期間があけると、警察署で手続きをする必要があります。免許証の返還は、居住地を管轄する警察署の交通課です。
受取期間ですが、免停期間終了後の翌日からです。免停終了3ヶ月以内であれば、警察署で対応してくれます。必要なものとしては下記の通りです。
- 運転免許停止処分書
- 印鑑
- 身分を証明できる書類(パスポートや健康保険証など)
警察は24時間仕事をしていますが、免許の返還については平日の午前8時30分から午後5時までの時間に行くのが望ましいです。前記の時間に仕事などで行けないという場合は、事前に連絡をして何時に行けばいいのか相談してください。
免停講習を受けると免停期間は短縮される
免停期間については先程お伝えしたように、最短で30日最長で180日となっています。ただ車を運転する仕事をしている、免許証を早く返還して欲しいという人も多いでしょう。そうした場合に覚えておきたいのが免停講習です。
免停講習とは免許停止処分を受けた人が受講する、特別講習だと考えてください。この講習を受けて優良な成績を取ることで免停期間が短縮されるのです。
- 短期講習 免停30日が該当し、20日から29日の短縮が可能
- 中期講習 免停60日が該当し、24日から30日の短縮が可能
- 長期講習 免停90日以上が該当し、35日から45日の短縮が可能
- 免停120日だと40日から60日、150日で50日から70日、180日は60日から80日の短縮が可能
免許証の返還を受けたい時は利用するといいです。
免停講習で受ける内容について
では免停講習は、どのような内容になっているのでしょうか。基本的には運転免許の更新時に受ける講習と似たような形となります。教本やビデオを用いた講義があり、自動車の運転実技テスト、公道を運転するための適正検査などを行います。
講義の最終段階にて道路交通法や交通ルールに関する筆記試験も行われます。試験の結果や受講時の態度などを総合的に判断して、最終的な成績が決定される仕組みなのです。
成績は優良可の3段階あり、成績が優秀なほど免停期間が短縮されます。ちなみに講習にかかる時間は以下の通りです。
- 短期講習は6時間の講習で1日で終わる
- 中期講習は2日間で10時間の講習
- 長期講習は2日間で12時間の講習
以上が免停講習の時間です。
これはヤバい…免停通知を無視したときの罰則・罰金
免停通知を忘れていた、気がついた時には出頭期間が過ぎていた、などのようなケースがあります。中には意図して出頭を無視するという人もいるそうですが、このような場合はどのような処分がくだるのでしょうか。
結論からお伝えしますと、免停通知を無視すると懲役や罰金刑といった刑事罰に発展する可能性があります。違反点数によっては、50万円の罰金となるかもしれません。さらに最悪のケースでは、逮捕される場合もあるほどです。
実際に免停通知を無視している違反者に対して、警察が一斉検挙に乗り出したという事実もあります。そのため免停通知が届いたらすぐに対応をした方がいいでしょう。もし忘れていたりした場合、気づいた時点で直ぐに連絡をいれてください。
絶対NG!免停中に運転すると無免許運転となる
免停期間中に車を運転する人もいます。この時に警察に取り締まりを受けた場合、どういった処分になるのかもお伝えしておきます。免停期間中の運転は、無免許運転とみなされます。免許の不携帯ではなく、無免許です。
- 違反点数25点
- 免許取消処分がくだされる
- 欠格期間は最低で2年
無免許運転の行政処分は以上です。免許停止ではなく、一発での免許取消処分がくだされてしまいます。しかも最低2年は免許の再取得ができません。さらに刑事処分も受けます。
- 送検から起訴、裁判で50万円以下の罰金刑
という内容です。行政処分も含めるとかなり痛手となります。刑事処分がつくということは、すなわち前科がつくことでもあるからです。
まとめ
免停通知のハガキはいつくるのかについてのまとめ情報でした。免停とは、過去に犯した交通違反の点数によって、くだされる処分のことです。
この免停となった事実を伝えるものが、免停通知となります。この通知には出頭日と出頭場所が記載されています。免停通知で指定された日に運転免許センターに出頭し、手続きを行ってください。
この手続が終わると免許停止となります。通知を無視すると、さらに重大な違反となるので注意が必要です。最悪は逮捕の可能性まであるので、直ぐに対応するようにしてください。