「駐車違反になる2つの禁止場所」交通違反による点数減点&反則金!
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交通違反の中でもやってしまうのが駐車禁止違反でしょう。特に都市部では駐車上が満杯で、停めるところがないというケースがあります。そんな時に短い時間だからいいだろう、と路駐した結果として駐車違反をしたという経験を持つ人も多いでしょう。
この駐車違反なのですが、いったいどの程度の点数が減点されるのか、また反則金はどの程度必要なのかを詳しく調べてみました。
駐車違反は軽く見がちですが、路駐したことが原因で緊急車両が通れないケースもあります。そのため駐車違反減点などの知識を得ておきましょう。
駐車禁止違反とは”車両の駐車が禁じられている区域に駐車する違反行為”
ではそもそも駐車禁止違反について詳しく確認します。駐車禁止違反とは車両の駐車が禁じられている区域に駐車することです。どこでも車を好き勝手に駐車していると、歩行者だけではなく車も道路が通れなくなってしまいます。
そこで事故やトラブルを未然に防ぐために、行政が車を勝手に駐車してはいけない区域を定めているのです。つまり駐車が禁じられていない区域であれば、駐車をしても問題ありません。
そして知っておきたいのは駐車違反には2つの種類があることです。
- 駐停車違反
- 放置駐車違反
路駐の取り締りがあった時に運転者が近くにいて、直ぐに車を動かせるようであれば駐停車違反になります。もう1つ運転者が近くにいなくて、直ぐに動かせない場合が放置駐車違反になると考えてください。
駐車禁止違反と似た「放置駐車違反」
駐車禁止違反には放置駐車違反というものがあります。原則として駐車違反といった時にはこちらが適用されることが多いです。放置駐車違反の内容を簡単にまとめておきましょう。
- ドライバーが車の近くにいない
- すぐに車を動かせない
- およそ5分ほどの時間で違反として処理される
例えば駐車が禁止されている場所に停車して、トイレに行ったとしましょう。この時に5分以上離れていると、放置駐車違反となるのです。警察官や民間の駐車監視員によって、確認標章が取り付けられるとこの違反となってしまいます。
ほんの少しの時間であったとしても、そこが駐車禁止区域であれば放置駐車違反を取られてしまうので十分に注意してください。5分も離れていなかったと主張しても、基本的に抗議が通ることはありません。
駐車禁止違反が取られる2つの場所と区域
では次に駐車禁止違反が取られる2つの場所と区域について調べてみます。駐車禁止違反の前提になるのが、駐車禁止区域に車をとめることです。つまりこの区域とは、どういうものかを知っておくことで未然に駐車違反減点を防げるでしょう。
【禁止場所①】駐停車禁止区域
駐車禁止区域には2つの種類があります。
- 駐車禁止区域
- 駐停車禁止区域
ここでは駐停車禁止区域について詳しく確認します。駐停車禁止区域とは、駐車も停車もできない区域であると考えてください。ちなみに駐車と停車の違いは以下の通りになります。
- 駐車は車が継続的に停止している状態である
- 停車は人の乗り降りや、5分以内ですむ荷物の積み下ろしのために停める状態
- エンジンがかかっていて、運転者がすぐに運転できる状態
駐停車禁止区域では、駐車と停車のどちらであっても禁止されています。ではどのような場所が該当するのでしょうか。
- 駐停車禁止の標識や標示がある場所
- 軌道敷内
- トンネルの中
- 交差点内と端から5メートル以内
などが該当します。
駐停車禁止場所での駐車違反の反則金
では仮に駐停車禁止区域で駐車違反をした時の反則金についても確認します。ただし駐停車違反と放置駐車違反では反則金も異なるのです。そこでそれぞれの額を調べてみました。では駐停車違反の反則金から確認します。
大型車 | 1万5000円 |
---|---|
普通車 | 1万2000円 |
二輪車 | 7000円 |
原付 | 7000円 |
次に放置駐車違反の反則金を確認します。
大型車 | 2万5000円 |
---|---|
普通車 | 1万8000円 |
二輪車 | 1万円 |
原付 | 1万円 |
となっています。駐停車違反よりも放置駐車違反の方が、反則金も高くなっているのが特徴です。
【禁止場所②】駐車禁止区域
では駐車違反になるもう1つの区域である、駐車禁止区域も調べておきます。こちらは駐車のみが禁止になっていて、停車はできます。ただし他の車両などのことも考慮して、駐停車禁止区域と重複している場所もあるので注意しましょう。
では実際に駐車禁止区域になっている場所を紹介します。
- 駐車禁止の標識や標示がある
- 駐車場や車庫などの自動車専用となる出入り口から3メートル以内の場所
- 道路工事現場の端っこから5メートル以内の場所
- 消防用の器具置場や消防用の防火水槽などの入り口から5メートル以内
- 火災報知機から1メートル以内
などの場所が該当します。これらの場所で駐車してしまうと、駐車違反になるので注意してください。
駐車禁止場所での駐車違反の反則金
次に駐車禁止区域での駐車違反の反則金について考えてみます。この場合も駐停車違反と放置駐車違反の2つで、反則金が異なっているので注意してください。では駐停車違反から反則金を確認していきます。
大型車 | 1万2000円 |
---|---|
普通車 | 1万円 |
二輪車 | 6000円 |
原付 | 6000円 |
となっています。次に放置駐車違反をした時の反則金を見ましょう。
大型車 | 2万1000円 |
---|---|
普通車 | 1万5000円 |
二輪車 | 9000円 |
原付 | 9000円 |
原則として放置駐車違反の方が反則金が高いのは、駐車禁止区域でも同じになっています。ただし駐停車禁止区域と比較すると、若干ですが金額が低くなっているのも特徴です。
駐停車違反の交通違反点数
次に駐車違反減点についても見ておきましょう。駐車違反でも違反点数がついてしまうものです。大きく減点される反則ではありませんが、何度も行ってしまうと累積してしまいます。そのため駐車違反減点についても知っておきましょう。では駐停車違反から確認します。
- 駐停車禁止区域での駐停車違反だと一律2点
- 駐車禁止区域での駐停車違反だと一律1点
次に放置駐車違反の駐車違反減点についても見ておきましょう。
- 駐停車禁止区域の放置駐車違反だと一律3点
- 駐車禁止区域での放置駐車は一律2点
となっています。駐車違反減点の場合は基本的に車種による違いはありません。違反内容ごとに一律での減点になると考えてください。
《裏技》駐車違反で点数を引かれない方法は”出頭せずに納付書を待つ”
駐車違反をした時の裏技に反則金を支払うことはあっても、駐車違反減点をされない方法があります。これは駐車違反というのは運転手への罰則であることを利用したものです。
- 警察官は誰が車を運転していたか分からない
- 道交法の改正によって駐車違反をした運転手が分からない場合、出頭してこない限りは車の所有者が支払いをする
といったように法律で決まっているのです。代表的な例としてはレンタカーを借りて駐車違反をしたとしましょう。この時に反則金の納付書はレンタカー会社に届くようになっているのです。
基本的に駐車違反を取られる時は、運転手が近くにいない放置駐車違反になります。そのため警察に出頭するのではなく、納付書が届くのを待って反則金を支払うようにしましょう。
駐車違反の張り紙・シールを貼られる前ならセーフ
最後に駐車違反になるタイミングについて見ておきます。駐車違反を取られた経験がある人だと分かりますが、路駐していた場所に帰ってくるとフロントガラスに黄色のステッカーが貼られているのです。
実はこのステッカーが貼られる前に帰ってきた場合は、駐車違反が成立しないことになっています。成立するタイミングは駐車監視員、もしくは警察官が取り締まりを始めて、黄色いステッカーを貼り付けた段階です。
そのためステッカーが貼られる前に帰ってきた場合は、すぐに動かしますと断ってから動かすといいでしょう。そうすれば駐車違反にはなりません。5分以内という一応の目安もありますが、直ぐに帰ってこれるのなら駐車違反は取られにくいと言えます。
まとめ
駐車違反について詳しく調べてみました。駐車違反は意外と知られていませんが、駐車禁止区域、または駐停車禁止区域で違反することを指します。駐停車禁止区域では駐車ではなく、停車するだけでも違反となるので注意しましょう。
駐車違反には2つの種類があります。駐停車違反と放置駐車違反です。駐停車違反はドライバーが近くにいて、直ぐに車を動かせるケースになります。
反対にドライバーが近くにいない場合は放置駐車違反です。ちなみに駐車違反減点は駐車違反だと1点もしくは2点、放置駐車違反は3点もしくは2点となります。