「免許取り消し点数は何点から?」取り消しになると再取得が難しい…
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免許取り消しになることはないと考える人は多いです。ですが免許取り消しというのは、違反によって一発でアウトになるようなケースもあります。ちょっとした気の緩みから起こり得るものだと言えるので、内容を確認しておくのがおすすめです。
ここでは免許停止、いわゆる免取りについて詳しく確認していきます。何点からが免取りになるのか、また取り消しになった場合に再取得するにはどうすればいいのかなど、疑問に思う点は多いはずです。そうした点を1つずつ確認していきます。
免許取り消しになる点数は何点から~免許取りになる理由~
交通違反をした時には、違反内容に合わせて違反点数が加点されていきます。軽いものなら1点や2点といった形ですむのですが、大きな違反をした場合は一気に何点も加点されてしまうのです。
この違反点数ですが過去3年間の合計点数によって、免取りや免停といった処分が決まるようになっています。過去に行政処分を受けたかどうかでも、この点数が変わってくるので確認しておきましょう。
行政処分の前歴なし | 15点 |
---|---|
前歴が1回ある | 10点 |
前歴が2回ある | 5点 |
前歴が3回以上ある | 4点 |
となっています。
「免許取り消し」と「免許停止」の違い
次に免許取り消しと免許停止の違いについても確認しておきます。免許停止、いわゆる免停の方が行政処分としては軽くなります。過去3年間の累積点数によって処分がくだされるのは同じです。内容は以下の通りになります。
- 一定の期間車の運転ができなくなるのが免停
- 免停の期間には30日~180日までの幅がある
- 免停期間は交通違反の程度で異なる
- 停止処分者講習を受講することで停止期間を短縮可能
対して免取りはどのような内容になるのでしょうか。
- 免取りになると免許証が取り上げられてしまい効力が失われる
- 欠格期間といって再取得できるまでの期間がある
- 欠陥期間は1年~10年の幅があり、違反や事故の程度で異なる
- 欠格期間終了後には再取得ができるが、運転免許試験に合格する必要がある
免停では免許を取り上げられることはありません。一定の期間を過ごせば再び運転できます。ですが免停では免許証の効力がなくなるので、欠格期間の後に再取得するには運転免許試験に合格しないといけないのが大きな違いです。
【一覧表】免許取り消しになる点数
交通違反 | 点数 |
---|---|
速度超過 一般道路:30km/h以上の超過 高速道路:40km/h以上の超過 |
6点 |
大型自動車等無資格運転 | 12点 |
無車検運行 | 12点 |
無保険運行 | 12点 |
仮免許運転違反 | 12点 |
酒気帯び運転 | 0,25㎎未満:13点 0,25㎎以上:25点 |
過労運転等 | 25点 |
無免許運転 | 25点 |
共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
麻薬等運転 | 35点 |
酒酔い運転 | 35点 |
このうち、15点以上は免許取り消しとなります。また、前歴がある方はこれ以外の違反でも免停になることもあります。
免許取り消しになると欠格期間があり再取得は難しい
免取りになった場合、前段で述べたように欠格期間があります。この期間中は免許証の再取得ができません。最短で1年、最長で10年の欠格期間があります。この期間の違いは前歴の回数と累積点数が幾つかによって異なる形です。
- 一般違反行為
- 特定違反行為
という違反や事故の内容にある違いもあります。一般違反行為による免停の場合だと1年~5年の欠格期間となるのです。
特定違反行為だと3年~10年という期間になります。この違いからも分かるように特定違反行為の方が重い処分となるのです。
その理由は違反内容によります。一般違反行為とは以下のようなものです。
- 信号無視
- シートベルトの着用義務違反
- 駐車違反
- 軽めのスピード違反
などのように比較的に軽い処分が累積してのケースが該当します。他方の特定違反行為は次の通りです。
- 運転殺傷
- 酒酔い運転
- 危険運転致死傷
- 救護義務違反
など重大な違反となります。
免許取り消しから再取得まで~全3ステップ~
では次に免取りから再取得をするまでの3つのステップを紹介してみます。
といったステップを踏む必要があります。
【ステップ1】取消処分違反者講習
免取りになり欠格期間を経た後で、免許証の再取得をするには取消処分者講習というものを受けないといけません。過去に免取りなどの処分を受けた人に対して行われる講習で、基本的に完全予約制となっています。
何故なら取消処分者講習を受ける人は人数が少ないので、事前に予約をしないといけません。その時には運転免許取消処分書と本人確認書類を用意してください。さらに講習手数料が必要となります。
- 2日間に渡って行われる
- 2日間で合計13時間の講習がある
- 運転適性検査なども行われる
- 2日連続で受講しなければ、講習を受講したことにならない
- 2日目の受講が終わると修了証明書が交付され、運転免許試験の受験資格が得られる
以上です。
【ステップ2】自動車教習所へ入校する
免停を受けた後で免許を再取得するには、取消処分者講習を受けてから1年以内に運転免許試験に合格しないといけません。この時にとれる方法としては2つあるのです。
- 自動車教習所に入校する
- 試験のみを受ける
自動車教習所に通うメリットとしては、運転免許試験に対する事前の学習ができる点です。例えば10年以上も前に免許を取得しているという人ですと、試験の時に覚えたことを忘れてしまっているでしょう。そのため教習所に通うのです。
デメリットとしては教習所に通うことで、費用と時間がかかる点です。教習所にもよりますが20万円~30万円程度の費用がかかります。さらに時間としては短くても2ヶ月弱程度はかかるでしょう。
【ステップ3】運転免許センターで一発試験を受ける
免取り後の再取得において、取消処分者講習の後に運転免許センターで一発試験を受ける方法もあります。こちらを選択するメリットとデメリットは以下の通りでしょう。
- 教習所には通わないので時間と費用を節約できる
- 一発試験に合格すれば約2週間前後で再取得できる
- 一発試験は難易度が高く、数回受けても合格できないケースもある
- 警察官が試験官であるため心理面でのプレッシャーがかかる
- 一発試験があるのは平日のみ
といったメリットとデメリットがあるのです。教習所に通っても良いですし、一発試験にかけても問題ありません。ただメリットとデメリットを勘案して、自分にはどちらが合っているのかを確認した方がいいでしょう。
まとめ
交通違反を繰り返していると違反点数が累積されて、免許取消処分を受けることがあります。通常は免停が先で、さらに重い処分が免取りという形です。
免取りになると免許証が取り上げられてしまうので、完全に運転ができなくなります。再取得をするとしても欠格期間があり、この期間中は運転免許なしで過ごさないといけません。
再取得する場合は欠格期間を経て、取消処分者講習を受ける必要があります。その後に教習所に通うか、もしくは運転免許センターで一発試験を受けなくてはいけません。