「車庫飛ばしは違法行為!」本人が意図せず違法行為になる可能性も…
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車を所有する時に必要なのが車庫証明です。車庫証明とは簡単にお伝えすると、車を主に保管する駐車場があることを主命する書類のことです。
ただ長く車に乗っていると、車庫証明を行った場所とは異なる駐車場を使うこともあるでしょう。こうしたケースを車庫飛ばしと言います。
車庫を変えるくらいならいいのではと考える人も少なくありません。ですが車庫飛ばしは違法行為にあたります。下手をすると罰金の適用になるので、十分に注意しなくてはいけません。ここでは車庫飛ばしについて検証します。
車庫飛ばしとは”車庫証明を取得したのと違う場所に保管すること”
では最初に車庫飛ばしについて、詳しく確認をしていきます。前段でも軽く触れましたが、車庫証明で提出した場所と異なるところに、車を保管することです。そもそも日本では車庫法という法律があって、これに則しているのを証明するのが車庫証明になります。
車を買った、もしくは譲り受けた時に保管場所がなくては困ります。道路が保管場所というのは認められません。そのことを決めているのが車庫法になります。
- 自宅から2km以内に車の保管場所を用意する
- 一部の地域を除いて警察署に申請する
上記2点が車庫法の大雑把なルールです。そして車庫証明で提出した場所以外に、車の保管拠点を作るのは違反になります。
車庫飛ばしにあたるケース
では実際にどのようなパターンが車庫飛ばしとなるのでしょうか。車庫証明と違う場所に保管するといっても、様々なパターンが考えられるでしょう。そこで代表的な車庫飛ばしの事例をあげてみます。
- 都内で登録できない車を所有するため
- 自分の居住区と違う自治体のナンバーを取得するため
平成15年の10月から東京都を中心にして、排ガス規制に適合しないディーゼル車は登録ができなくなっています。この規制から逃れるために車庫飛ばしをするケースがあります。
現行の車種ならほぼ問題ないのですが、旧式のSUVなどには注意が必要でしょう。
旧式のSUVなどはこだわりの強いファンが多く、都内では登録ができないのを回避するために車庫飛ばしをします。ただこのケースは完全に意図したものであるため、見つかると罰金などが適用されることになるでしょう。
もう1つのパターンは、他の自治体のナンバーを持ちたいがために行う車庫飛ばしがあります。一昔前には品川ナンバーがステータスになったことがあり、一時的に住民票を移してその近場で車庫証明を取得するケースです。
馬鹿らしいと思う人もいるでしょうが、愛車のナンバーにこだわる人も少なくありません。代表的な事例を幾つか紹介しましょう。
- なにわナンバーではなく、大阪ナンバー
- 滋賀のゲジナン
- 図柄入のご当地ナンバー
これらのナンバーを欲しいからと言って、車庫飛ばしを行うことは違法となります。
本人が意図せず車庫飛ばしを行ってしまう『3つのケース』
既に紹介したように、意図して車庫飛ばしをする人もいますが、気づかない内に行ってしまうケースもあります。この場合は違も違法行為となってしまいますので、十分に注意が必要です。
あまり知られていないことだけに、うっかり車庫飛ばしをしていたというケースがないようにしてください。では実際にどのような事例があるのかを確認しておきます。
- 引っ越しや単身赴任などが理由の場合
- 親族や友人、知人から譲り受けた場合
- ディーラーが進めてくる場合がある
では1つずつ確認しましょう。意図しない車庫飛ばしで最も多いのは、引っ越しや単身赴任などを理由としたものです。多くの人がご存知のように、引っ越しをした時は役所で手続きをしないといけません。
車も持っていく場合は本当は陸運局に届け出をして、ナンバーの変更を行う必要があります。ですが知らない人も多く、意図しないまま車庫飛ばしをしているケースも少なくありません。
これらも名義変更は行ったとしても、近くに住んでいるとどうせナンバーも変わらないしいいだろう、と判断するかもしれません。ですがこの場合も車庫飛ばしに該当します。
最後に排ガス規制にあたる車を売っているディーラーについてです。実は輸入車専門のディーラーに多いのですが、意図して車庫飛ばしを進めてくるケースもあるそうです。
【警告】車庫飛ばしは処罰の対象に
最後に車庫飛ばしがバレた時の罰則について考えます。実際に車庫飛ばしのみを狙って、警察に捕まることはほぼありません。大抵は何かしら別のことで話を聞かれ、その流れで車庫飛ばしがバレるというケースがほとんどです。
ですが車庫飛ばしは違法行為なので、バレてしまうと処罰の対象となってしまうのです。以下に処罰の内容をまとめておきます。
- 虚偽の保管場所申請だと20万円以下の罰金
- 保管場所の不届け、虚偽届出は10万円以下の罰金
- 道路を車庫代わりにした場合は、3ヶ月以下の懲役か20万円以下の罰金、さらに違反点数が3点つく
- 道路への長時間駐車は、20万円以下の罰金で違反点数が2点
以上となっています。
まとめ
車庫飛ばしについてまとめてみました。日本では車を購入したり、譲り受けた時には保管場所を警察に届け出ないといけません。これは車庫法という法律で定められていて、届け出は車庫証明と言います。
この車庫証明に記載されている保管場所と、違う駐車場を拠点としているケースが車庫飛ばしに該当するのです。
意図してかしていないかは関わらず、違法行為となるので警察にバレた時には処罰されてしまうのです。ですので車庫飛ばしについて知識を得ることが重要だと言えます。